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遺留分-使途不明金がある事案について約280万円増額した事例

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事件の種類

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

事件の概要

相続人は被相続人の子2名及び孫2名(代襲相続)で、この孫にあたる方2名からご依頼をいただきました。

被相続人は生前に遺言書を作成しており、子2名に対して財産を相続させる旨の内容でしたが、依頼者の親にあたる方への相続分がありませんでした。そのため、遺留分(36分の1)の侵害があることは明白でした。

それに加え、被相続人名義の口座の取引履歴を取得したところ、被相続人の生前に総額1億円以上の金額が引き出されていました。

しかし、この引出しが誰によって行われたのか、またその金銭がどのような使途で消費されたのかがわかる資料は存在しませんし、相手方も引き出し行為は自分でしたものではないと述べていました。

さらに、相続人の1名は、被相続人から、被相続人の生前にマンションの贈与を受けたという話もあり、その他多額の贈与が疑われる状況でした。
もっとも、それを裏付ける客観的な資料はありませんし、相手方も贈与を受けた事実を否定していました。

依頼者の方は、当初ご本人で直接相手方とやり取りをされたのですが、解決に至らないため、当事務所にご依頼されました。

当事務所の方針

生前の引き出しや生前の贈与については、それを裏付ける資料はなく、またそれを取得する手段もありませんでした。また、依頼者としては、紛争を長期化することは本意ではないとのご希望でした。

そこで、依頼者と協議し、相手方に対しては、厳密な金額を算定して主張していくのではなく、交渉の中で金銭的な折り合いをつけるという方針としました。

当事務所の活動

当初は裁判手続きを利用せずに交渉していたものの、相手方が支払う金額の増額に難色を示したため、すぐに調停を申し立てました。

調停の中で、生前の被相続人の生活状況や相手方の生活状況等を説明し、少なくとも、相手方が生前に経済的援助を受けていたことは明らかである旨を調停委員にお話ししました。

その中で、当初相手方は難色を示していたものの、徐々に態度を軟化させ、当初相手方が示してきた金額から総額約280万円程度増額する内容で調停を成立させました。

担当弁護士の所感

使途不明金の扱いは非常に難しく、裏付け資料が無く、相手方がその引出しを否定している場合の立証は容易ではありません(詳しくは「よくあるQ&A」をご参照ください)。

立証可能性等を踏まえると、裁判に移行すれば当方の主張が認められない可能性が見込まれる事案でしたので、早期かつ依頼者に経済的利益をもたらす内容で調停を成立させることができたことは、大変良かったと思います(担当 江幡賢,五十嵐)。

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