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遺産分割協議-高額な特別受益について、交渉で勝ち取った事例

事案の概要

父母の順番でお亡くなりになり、相続人は兄弟3人
相続財産は、自宅不動産・預貯金等、総額約3000万円

ご依頼の経緯

相続人のお一人から、遺産分割協議についてご依頼を受けました。

本件では、相続人である兄弟のうち一人が、父母と同居しており、父母の生前に、比較的高額な金銭を受領していた可能性がありました。

そこで、父母の生前に、父母から相続人のうち一人にお金が渡っていないかどうか、渡っているとしたらどれくらいの金額なのかという点を精査してほしいというご要望を受け、受任しました。

当事務所の活動

当事務所は、被相続人である父母の生前の銀行預金の取引履歴を精査し、使途不明金を徹底的にピックアップしました。

その結果、数百万円の金額が生前に動いていたことがわかり、遺産分割協議で特別受益として主張していくという方針にしました。

そして、父母と同居していた相続人が、生前父母に負担してもらっていた生活に関する費用についても、特別受益として主張することにしました。

また、不動産の評価額も争点になったため、国土交通省の土地総合情報システム内の不動産取引価格をもとに、本件自宅不動産の価値が、固定資産税評価額よりも高額になることを主張しました。

結果として、高額な特別受益を考慮し、不動産の価額も依頼者に有利な条件で遺産分割協議をまとめることができました。

担当弁護士の所感

 特別受益が争点になる場合、お互いが自己に有利な主張をしようとするあまり、非常に細かい特別受益にまで主張が及び、裁判所を介する手続きでなければ解決できなくなることが多々あります。

しかしながら、あまりに細かい主張に拘泥することは、いたずらに紛争を長期化させてしまい、かえって解決を難しくしてしまうことになりかねません。

また、特別受益は過去の事実ということもあり、法的手続に移行した場合には、証拠が乏しく、主張する側が立証に失敗するというリスクもあります。

本件では、特別受益が大きな争点となりましたが、丁寧に主張を積み重ねることにより、相手方の理解を得ることができ、法的手続きに移行する前に解決することができました。(担当弁護士 江幡 賢)

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