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ご挨拶・経営理念ー新潟相続トラブル相談室

ご挨拶

はじめまして、弁護士法人美咲総合法律税務事務所の所長弁護士宮本裕将です。私は、司法試験合格後、昭和55年に裁判官に任官され、東京地方裁判所の所属となりました。その後、家庭の事情等もあり、地元である新潟で弁護士登録をすることとなりました。最初に所属した法律事務所を独立し、昭和61年に「宮本裕将法律税務事務所」を設立しました。最初は、新潟市中央区西堀通に事務所を構えました。幸い、多くのご依頼をいただくことができ、その後の発展を考え、平成14年に法人化し、事務所名を「弁護士法人宮本総合法律税務事務所」と変更しました。

その後、若い弁護士にも加入してもらい、より地域の皆様へ貢献できるようにとの想いを込め、現在の「弁護士法人美咲総合法律税務事務所」と事務所名を変更いたしました。

現在は私を含めて5名の弁護士と、私が所長をつとめる「宮本裕将税理士事務所」とが一体となって事業を進めております。

相続に関わる専門家

相続に関わる専門家として、弁護士以外にも税理士、行政書士、司法書士などがあげられます。また、相続コンサルタントというような肩書を標榜してサポート行っている方もいます。

これら専門家のうち、相続の専門家は誰なのか、最初に誰に相談すべきなのかと問われれば、私は間違いなく「弁護士」であるとお答えします。

そもそも、相続に関わる専門家が多岐にわたるのは、相続が相続税(税理士)や不動産登記(司法書士)と 関連するためです。しかし、相続の問題の中核は、誰がどのように遺産を取得するか(遺産分割、遺留分侵害)、相続争いを避けるためにどのような手法をとるべきか(遺言、家族信託)という法律問題であって、法律問題の専門家は、弁護士です。

もっとも、相続問題を全体的に解決するためには、遺産分割、遺言等の法律問題に関する知識、技術だけではなく、相続税や不動産登記といった諸手続もサポートできる体勢が必要なのは確かです。

そこで、当法人は、所長である私自身が税理士であるとともに、代表を務める税理士事務所が併設されており、相続税の申告手続きを行うことができますし、不動産登記についてもサポートできる体勢が整っております。

当法人の特徴を一言で申し上げれば、相続の専門家である弁護士を中核としたワンストップサービスにあります。

当事務所では、相続や遺言、家族信託、事業承継などについて情報提供をしています。相続は、ちょっとしたことがきっかけでこれまで仲の良かった家族同士で根深い対立を引き起こしてしまったり、本来円満に進めることができたはずの相続手続きを、正確な知識がなかったためにトラブルに発展してしまうこともあります。しかし、何とかなるだろうと軽く考えてしまったり、友人などの法律の専門家ではない方に相談をしたり、なかには、不正確な情報が掲載されたホームページなどを信じてしまい、トラブルになってしまう場合もあります。

当事務所では、このようなトラブルが発生しないよう、できる限り多くの方に正確な知識を知ってもらいたいという考えから、ホームページを作成することにしました。このホームページでは、よくある相続に関するご相談について「よくあるQ&A」というコンテンツで解説をしております。このコンテンツには、相続の一般的な知識だけでなく、相続税や家族信託についてもコメントしております。相続が発生し、これから対応をしていこうという方はぜひ一度ご覧いただければ、誤解が解けたり、解決の手がかりとなる場合もあろうかと存じます。

ただ、相続の問題は多少の知識だけで解決できないことがたくさんあります。また、法律知識をみても自分のケースでどのように対応していけばいいのかわからないということもあります。このような場合、やはり弁護士に直接相談することが、とても大切です。相続は感情的、人間的な対立が背後にあることも多いですし、そのお悩みをご自身の中で抱えてしまうことは、非常にストレスです。弁護士と一緒に言語化していく中で、一つ一つ解消することができますし、中にはご相談だけで方向性がみえ、解決に至るケースもございます。

相続が発生したら

親御さんや兄弟姉妹のお亡くなりになられ、葬儀やお通夜、四十九日と様々な行事の対応をすることに精一杯で、亡くなられた方の財産について、何から手をつけたらよいのかわからず、不安に思っている方は多いかと思います。

ご相談の中には、相続人が多数いらっしゃる方もおられますし、また、亡くなられた方の財産内容がわからずに途方に暮れてしまうという方もおられます。

このような相続発生直後の方で、特にトラブルや紛争になっているわけではない方であっても、弁護士は対応できます。「弁護士=トラブル」と思われがちですが、実は代理人業務全般を対応できるのです。

当事務所では、ご依頼者様のご負担を軽減するため、住民票や戸籍謄本等を取得する「相続人調査」や金融機関等に照会を行う「相続財産調査」を商品としてご用意しております。

また、相続財産が明らかになったのち、預貯金口座の解約や不動産の名義変更等を行う必要がありますが、これらについてもご依頼者様が直接金融機関や法務局へ行かなくとも、当事務所が代理人として対応することで、ご負担を軽減できます。

さらには、相続財産の中に相続不動産がある場合、連携する不動産業者を通じて,不動産売却のお手伝いをすることも可能です。「どの不動産業者を選べばいいかわからない」という方は、ぜひ当事務所にお任せください。

弁護士による生前対策

弁護士に対する一般の方のイメージは、「紛争になったら依頼する人」というイメージが強いのかもしれません。

実際に、相続のご相談をお伺いすると、ご自身で作成されたか、あるいは他の士業の関与のもとで作成された遺言書が既に存在し、それが紛争の火種となっている案件も見受けられます。

しかし、私は、本来あるべき生前対策は、紛争に関する経験や法的知識を踏まえた上で行われるべきであり、それをなしうるのは弁護士であると考えております。

当法人は、弁護士が従前から行っている遺言に関する業務のみならず、後見業務、そして柔軟な財産管理と承継を可能にする家族信託にも注力しています。

例えば、当事務所の所属弁護士が一般の方向けのセミナーや勉強会で相続に関する講演を行ったり、また、ホームページで情報発信をすることで、皆様に有益な情報をご提供する活動を行ったりしております。

生前対策としてまず挙げられるのは「遺言」です。遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。このいずれでもあっても当事務所はその作成をサポートしております。遺言を作成することで、その方の想いを、亡くなった後にお子さん方に伝えることができます。相続トラブルの中には、亡くなられた方のお気持ちを、残された方々が理解できないというところに起因していることがあります。このようなお気持ちを残すことで、感情的な対立を回避することができる場合があるのです。ほかにも、長年連絡をとっておらず、話し合いすらままならないという場合もございます。遺言書があれば、金融機関の名義変更手続き等を、話し合いを経ることなく、スムーズに進めることができます。当事務所では、「どうやって遺言書を作ったらいいのかわからない」という方からご支援いたします。

遺言書以外にも、近年注目されている「民事信託」という方法もあります。特に、認知症対策に非常に有効であると考えています。

この民事信託は、お元気なうちに、お子さん方に不動産や預貯金の管理を任せることで、ご自身の判断能力が低下したとしても、ご自身で選任した人(受託者といいます)が管理することができるのです。

もし、何も対策をしないまま判断能力が低下してしまうと、法律上、成年後見制度の利用が考えられます。この成年後見制度は、裁判所が監督することで一定の信頼性が確保されていますが、柔軟性がないことから、硬直的な運用になっている傾向にあります。

民事信託は、このような成年後見制度を補完するものとして期待されているのです。

この民事信託と併用する形で、任意後見契約を締結したり、遺言書も作成するなど、様々なバリュエーションがあります。

これは家族構成や財産内容によってオーダーメイドで対応するものですから、専門家である弁護士にご相談いただければと存じます。

弁護士による紛争解決

もちろん、遺産分割協議、遺留分侵害等紛争に関しても、長年の経験がございますので、安心して当法人にお任せ下さい。

私が裁判官から弁護士に転身する際にも思ったことですが、どうしても、裁判になると「要件事実」というルールがあり、柔軟な解決や感情的に納得しうる結論とならない場合がありました。和解の話し合いをする中で、当事者間の関係性や紛争に至る複雑な事情を理解することで、双方にとって納得がいく解決ができる場合があります。

我々弁護士は、このような案件ごとの個別具体的な事情を洞察し、問題の本質を探り、より良い解決ができるよう心掛けております。

最後に

弁護士に相談することについては、敷居が高いと言われることがあります。しかし、私の事務所に所属する弁護士は、みんな比較的若く、お話がしやすい弁護士であると自負しております。最初は緊張される方もいらっしゃいますが、事務所にお越しいただければ、緊張する必要はなかったなと思っていただけるかと存じます。

当事務所にご相談に来られる方は、男女を問わず、また、年齢を問わず、多くの方がいらっしゃいます。当事務所はどんなご相談者の方であっても、ご期待に応えるべく最大限の努力をいたします。

すでにお話ししましたとおり、私は相続について最初に相談すべき相手は弁護士であると考えております。もちろん、他の士業の方も研鑽を積まれ、質の高いサポートをされている方もいらっしゃいますが、弁護士法など様々な法規制がある中で、人間的な対立についてコンサルティングできるのは弁護士なのです。

当事務所では、月に1,2回程度、休日相談会を開催しております。大変好評をいただいており、相談枠がすべて埋まってしまうこともあります。平日はお仕事でなかなか事務所に行くことができないという方もいらっしゃるかと存じます。このような方はどうぞ休日相談会をご利用なさってください。

また、当事務所は、電話だけでなく、メールやLINEを使った相談予約も可能です。今や当たり前となったホームページですが、当事務所ではいち早くホームページを作り、相続については専門的な内容を発信するため、相続専門サイトを作りました。皆様の有益となる情報を相続に関する相談は初回相談料を無料としておりますので、是非ご相談いただきたいと思います。