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相続税申告

1 相続税とは

相続税は、相続によって財産を取得した場合に、相続人に課される税金です。

ここで勘違いしやすいところとしては、相続税は相続が発生した場合に常に発生するわけではなく、大まかに言いますと、遺産が基礎控除額を超える場合に課税されるものです。

ここで、基礎控除額とは、3000万円+(600万円×法定相続人の数)をいいますので、例えば相続人として妻、子2人の場合であれば、法定相続人は3人となり、基礎控除額は、3000万円+1800万円の4800万円となります。

したがって、遺産額が4800万円以下の場合には、相続税はかからず、申告の必要もありません。

もっとも、例えば相続開始前3年以内に生前贈与が行われているような場合には、それはここでいう遺産に含まれますし、基礎控除額を超える場合には常に相続税が掛かるわけではなく、小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減等の特例があります。

したがって、相続税がかかるか否か明確でない事案では、税理士に相談する必要があります。

 

2 当事務所の特徴

当事務所には、当事務所の所長が代表を務める宮本裕将税理士事務所が併設されており、相談に税理士を同席させ、申告まで依頼することができます。

また、5名の弁護士中2名が税理士登録をしており、税に関する知識も豊富です。

当事務所では、相続税に関する相談をお受けすることもできますし、遺産分割協議の中で相続税が問題となる場合にも、スムーズに対応することができます。

 

3 法務×税務

法務のサービスと税務のサービスをワンストップで受けられることのメリットは、もちろん依頼者にとって利便性が高いということが挙げられます。

しかし、相続税の申告期限が相続開始から10ヶ月以内であることから、急いで本意でない遺産分割協議を成立させてしまったという事例がありました。相続税の申告期限内に必ずしも遺産分割協議を成立させる必要はないのですが、税務のサービスを受けていても、法務のサービスを受けていなかったことによって、そのような勘違いをしてしまったものと思われます。

他方で、相続税の申告期限からして、早期に遺産分割を成立させなければならない事例というのもあります。

このように、事案を適切に解決するためには、法務の知識、税務の知識の双方が必要となります。

当事務所では、法務のサービス、税務のサービスの両方が受けられる体勢が整っておりますので、相続税が関係するような事案でも、安心して依頼することができます。

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