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よくあるQ&A

最大で土地の価額を80%減額!小規模宅地等の特例について解説します!

相続税の計算でとてもよく使われる特例が「小規模宅地等の特例」です。この特例を使うことで、土地の評価額を最大で80%も減額することができるため、相続税で納税する額が数千万円減額できる場合があります。 ただし、評価額が80%も減額できるわけですから、要件は非常に厳格なものとなっています。 この記事では、小規模宅地等の特例について、わかりやすく解説します。 最終更新日2023年5月23日 続きを読む

遺産分割完了後に債務が発見された場合

質 問 父が死亡後、相続人の間で遺産分割協議を行い、不動産の名義変更も終わりました。すると、「●●債権回収会社」というところから、亡き父が債務者となっているということで、数百万円の支払いを求める封書が届きました。父に借入があるなんて聞いたことがありません。私たちはどうすればよいのでしょうか。 回 答 相続人は、法定相続分に応じて、亡くなった方の債務を当然に引き継ぎます。例えば、800万円の負 続きを読む

寄与分が認められる類型

質 問 寄与分が認められる類型としてはどのようなものがありますか。 回 答 寄与分が認められる類型としては、①被相続人の事業にしていた場合(家業従事型)、②被相続人に財産を給付していた場合(財産給付型)、③被相続人を介護していた場合(看護療養型)などがあります。 [word_balloon id="4" position="R" size="M" balloon="talk" nam 続きを読む

遺産分割の「審判」について

質 問 遺産分割の調停を申し立てたのですが、相手方が出席しません。調停委員の方から「この状態が続くのであれば、審判に移行する」旨の説明をうけました。今後はどのような流れになりますか。 回 答 遺産分割調停から遺産分割審判に移行した場合、まず裁判所から調停の申立人や相手方に対して、意見や考え方を聞く機会があります。 裁判所に行って話す場合もあれば、家庭裁判所の調査官という方から聴き取りがあ 続きを読む

遺産分割調停に欠席したらどうなるの?

質 問 家庭裁判所から遺産分割調停の呼び出しの書類が届きました。しかし、その調停がひらかれる日は都合が悪くて出席できません。もし欠席した場合はどうなるのでしょうか。 回 答 調停の相手方が欠席の場合であっても、基本的には調停は開催されます。調停は1回で全てを決めなければならないわけではありませんし、また、開催する回数について決まりはないからです。 [word_balloon id=" 続きを読む

相続税の申告期限はいつから計算するの?

質 問 相続税の申告は10カ月以内に行わなければならないということを知りました。この申告期限は、いつから計算して10カ月以内なのでしょうか。 回 答 「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。 例えば、令和2年1月5日に亡くなり、その日に亡くなったことを知ったのであれば、令和2年11月5日が申告期限です。 [word_balloon id="4" p 続きを読む

配偶者居住権について

質 問 配偶者短期居住権のことは分かりましたが、配偶者居住権とは何ですか? 回 答 配偶者短期居住権は、遺産分割協議が成立するときまでといった、短い期間の暫定的な権利です。 それに対し、配偶者居住権は配偶者が亡くなるまで居住を継続することができる、終身の権利です(ただし、遺言や遺産分割協議等で期間を定めることは可能です)。 [word_balloon id="5" positi 続きを読む

配偶者短期居住権について

質 問 配偶者保護のための規定が新設されたと言うことですが、どういうものがありますか? 回 答 配偶者短期居住権、配偶者居住権、持ち戻し免除の意思表示の推定規定が新設されました。ここでは、配偶者短期居住権を説明します。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_position="under_avat 続きを読む

遺留分の改正について

質 問 遺留分に関する制度はどのように変更されたのですか? 回 答 重要な変更点としては、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権から遺留分侵害額の請求に法的な性質が変更されたことと、遺留分算定の基礎となる財産に参入される特別受益について、相続開始前の10年間にしたものに限定されるようになったことがあげられます。 [word_balloon id="5" position="R" s 続きを読む

遺言執行者の権限の明確化、復任権について

質 問 そもそも遺言執行者とは何ですか? 回 答 遺言を作成することは重要ですが、遺言を作成しただけでは、その内容のとおり実現されるとは限りません。こういったときに、遺言において遺言執行者を選任しておけば、その人が遺言の内容を実現する権限と責任を持ちます。遺言執行者は、相続人がなることもできますし、弁護士といった専門職がなることもあります。 [word_balloon id="5" 続きを読む