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不動産

遺産分割協議 不利な遺産分割内容で応じるようにされていたが、弁護士が介 入することで公平な分割内容を実現できた事例

事案の概要 母親が死亡し、子2人が相続人という遺産分割協議の事案でした。この案件では、誰も使用していない県外の不動産(経済的価値はほとんどない。)が相続財産に含まれている点に特徴がありました。 依頼者の方は、相手方から、少額の現金及びこの県外の不動産を押し付けられそうになっていて、当事務所にご相談されました。 弁護士の活動 依頼者の方は、お金がたくさんほしいという要望はなく、あ 続きを読む

当事務所が遺言執行者として遺言書の内容を実現した事例

事案の概要 過去に当事務所が公正証書遺言のサポートをさせていただいた方がお亡くなりになられました。 その遺言書には、当事務所が遺言執行者となることを定めていたため、当事務所が遺言執行者に就任しました。 まず、当事務所から相続人の皆さんに対して連絡文を送付し、遺言書があることをお知らせし、 相続人同士でトラブルにならないように連絡をしました。 並行して、当事務所がこの被相続人の遺言 続きを読む

相手方に遺留分侵害額請求を行い、交渉で約1700万円を獲得した 事例

依頼者属性  50代 男性 会社員相手方属性  50代 男性 会社員 事案の概要 依頼者の父(被相続人)は、生前、相手方に全ての財産を相続させるという遺言を作成していました。 相続人は相手方と依頼者の二人でした。 相手方に遺留分侵害額の請求を行いたいとのことで、当事務所に相談に来られました。 当事務所の対応 被相続人の財産には不動産があったため、不動産業者に査定を依頼しました。 続きを読む

最大で土地の価額を80%減額!小規模宅地等の特例について解説します!

相続税の計算でとてもよく使われる特例が「小規模宅地等の特例」です。この特例を使うことで、土地の評価額を最大で80%も減額することができるため、相続税で納税する額が数千万円減額できる場合があります。 ただし、評価額が80%も減額できるわけですから、要件は非常に厳格なものとなっています。 この記事では、小規模宅地等の特例について、わかりやすく解説します。 最終更新日2023年5月23日 続きを読む

遺産分割- 不公平な内容で一方的に遺産分割が進められていた中で、当事務所 が代理人として協議し、不必要な不動産の取得を拒み、法定相続分に相当する代 償金を取得した事例

事案の概要 親が死亡し、子どもたちが相続人でした。相続人の一人が親と同居していたことから、 自分に有利なように遺産分割の話を一方的に進めていました。 具体的には、6000万円相当の遺産のほぼ全てを相手方が取得しようとしていたのです。 他の相続人の方が、このままでは自分が何も取得できず、不利な内容になってしまうということで、 当事務所にご依頼されました。 なお、相続財産の大半が農地という 続きを読む

遺産整理- 遺産の不動産を売却し、法定相続分どおりに分割した事例

分野:遺産整理 依頼者:被相続人の子供 遺産の種類:預貯金、不動産 エリア:新潟市 事件の概要 相続人の間で財産を法定相続分に従って分けることは合意していたものの、 遺産の中に不動産があり、誰もその不動産を取得することを希望していなかったため、話が進んでいませんでした。 依頼後の経過 不動産業者に依頼して、不動産の売却を行いました。売却にあたっては、手続きの簡略のため、 依頼者が 続きを読む

相続で取得した土地に付いている抵当権を消滅時効援用通知で解消できた事例

事案の概要 相続で取得した不動産に、根抵当権登記がついていることが判明しました。 依頼者としては、この根抵当権は有効なのかどうか、効力がなくてもどのように対応すればいいのかわからず、当事務所に依頼されました。 当事務所で行った業務 当事務所が同不動産の登記を確認する限り、かなり昔の根抵当権であることがわかりました。 ただ、根抵当権者の会社が現存しない法人であったため、まず同根抵当権者の法 続きを読む

遺言書作成-依頼者の希望に添った公正証書遺言を作成した事例

事件の種類 遺言書作成 事件の概要 このご依頼者の方の親族関係は、お子さんとお孫さんが相続人ですが、皆さんが遠方に居住されており、交流の程度が相続人によってばらつきがありました。 他方で、財産を事実上管理されている方(相続人ではない)が近くに居住されている、という状況でした。 こういった状況を踏まえ、依頼者の方としては、交流状況や今後の生活を考慮しながら遺言を作成することを希 続きを読む

遺言書作成-相続紛争を避けるために公正証書遺言を作成した事例

事件の種類 遺言作成 事件の概要 このご依頼者様の法定相続人は2名おり、双方とも遠方に住んでいるのですが、潜在的な対立関係が伺われる状況でありました。 ご依頼者様としては、とにかく兄弟間での紛争を予防するために遺言を作成したいということで、弊事務所ご相談くださいました。 方針 複数の不動産をお持ちであり、そして兄弟間の紛争を予防したいという御意向であったため、固定資産税の負担等 続きを読む

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