不動産の共有分割について
不動産の分割方法
不動産の分割方法としては、以下の4つがあります。
①現物分割
相続人の1人が単得で取得する方法。また、土地を分割(分筆)して、分割後の土地をそれぞれ単独で取得する方法もある。
②代償分割
相続人の1人が単独で取得する代わりに、他の相続人に対して、その不動産の価格に応じて調整金(代償金)を支払う方法。
③換価分割
不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法。
④共有分割
不動産を相続人共同で取得する方法。
共有分割の問題点
上述した①から③については、誰がその不動産を相続するのか、その不動産の評価額をどのように定めるのかといった問題はありますが、その問題さえ解決できれば、少なくともその不動産に関する紛争が後に生じることは原則としてありません。
しかし、共有分割の場合、分割後にその不動産を相続人の誰かが買取りたいと言ってきた場合や、第三者に売ってお金にしたいと言ってきた場合等、遺産分割協議後に問題が生じる可能性があります。
また、遺産分割協議時の相続人が存命の間は問題が生じていなかったとしても、後に相続人の誰かが亡くなってその子が共有者として入ってきた場合、それまでのように問題が生じない保証もありません。
後の紛争予防のために
不動産については現金や預貯金のように、その評価額が明確でないこと(不動産の評価についてのハイパーリンクを設定)等から、分割方法で揉めた場合には、結果として共有分割を選択するケースも少なくないようです。
しかし、上述したように、共有分割は様々な問題が後に生じてくる可能性があります。
遺産分割協議は、後に相続人間で揉めないように行うためのものであるはずなのに、後に問題が生じてしまうこととなれば、それは問題を先送りにしているだけといっても過言ではありません。
したがいまして、共有分割はできる限り避けて他の方法による分割を模索したほうが賢明と言えます。
不動産の分割方法について、相続人間の話し合いでもめている場合には、後の紛争のことも踏まえて、一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。