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弁護士費用

弁護士費用は以下のとおりです(費用は全て税込です)
以下にない事件類型についてもお気軽にご相談下さい。

相続相談

お話を伺った上で、あなたにとって最善の方法をアドバイスさせて頂きます。ご相談の内容は、遺言書の作成に関することから、相続手続、遺産分割協議の進め方、審判・訴訟に至るまで相続に関することであれば、どのようなことでも結構です。

費用 業務内容・備考
初回 無料 1時間まで。超過した場合は30分5,500円の相談料が発生します。

すでに当事務所以外の弁護士、法律事務所にご依頼をされている方からのご相談(セカンドオピニオン)については、30分5500円の相談料が発生します。

2回目以降 30分 5,500円 初回相談の継続と評価できる場合で、委任を前提とする場合は無料とする場合があります。

 

相続調査

弁護士が依頼者に代わって相続人の調査や相続財産の調査を行います。「誰が相続人なのかわからない」「どうやって調べたらよいのかわからない」といった方におすすめです。

費用 業務内容・備考
相続調査パック 11万円 財産調査+相続人調査
財産調査 55,000円 財産調査の内容

・名寄帳の取得 1市町村まで
・金融機関 3機関まで
・登記 5筆まで

※上記のほかに追加調査が必要な場合は「その他費用」記載の追加費用が発生します。

相続人調査 55,000円 相続人調査の内容

・戸籍謄本の収集(15通まで)
・相続関係図の作成

※上記のほかに追加調査が必要な場合は「その他費用」記載の追加費用が発生します。

 

遺産整理(相続手続フルサポート)

相続人の間で財産の分け方等に意見の対立がない場合、相続人調査や財産調査、預貯金の解約までフルサポートいたします。

費用 業務内容・備考
 手数料 27.5万円 相続財産の価額が500万円以下の場合
価額の1.32%+20.9万円 相続財産の価額が500万円超5,000万円以下の場合
価額の1.1%+31.9万円 相続財産の価額が5,000万円超1億円以下の場合
価額の0.77%+64.9万円 相続財産の価額が1億超3億円以下の場合
価額の0.44%+163.9万円 相続財産の価額が3億円を超える場合

※業務内容に不動産に関する業務が含まれない場合、この遺産内容に不動産の価額は含めないものとします。

サービス内容

・戸籍,住民票の収集 15通まで
・相続関係図作成
・相続財産調査
・市町村対する照会 1市町村まで
・金融機関に対する照会 5行まで
・遺産分割協議書の作成
・預金,有価証券の解約、名義変更 5行まで
・不動産登記の名義変更

 

遺産分割

弁護士が依頼者に代わって、ほかの相続人と遺産分割に関する交渉や調停を行います。

費用 業務内容・備考
着手金 22万円 交渉のみ

調停段階から依頼を受けた場合は33万円
調停の着手金には3回までの出廷が含まれており、4回目以降は1回につき3万3000円の出廷日当が発生します。

【追加着手金】
・交渉から調停に移行した場合 11万円
・審判に移行した場合 11万円

報酬金 経済的利益の11% 依頼者の経済的利益が500万円以下の場合は、55万円を最低報酬額と設定させていただきます。

※数次相続の場合は、被相続人が1人増加するごとに、着手金及び報酬金ともに、上記金額の1.5倍を超えない範囲で増額する場合があります。
※遺産分割成立後の不動産の名義変更や預貯金の解約等の業務は含まれていません。
※当事務所が遺産分割成立後の預貯金の解約を行う場合、1口座(1契約)につき5万5000円で対応します。

 

遺留分侵害額請求

弁護士が依頼者に代わって、ほかの相続人や受贈者との間で遺留分侵害額請求に関する交渉、調停を行います。

費用 業務内容・備考
着手金 22万円 交渉のみ

調停段階から依頼を受けた場合は33万円
調停の着手金には3回までの出廷が含まれており、4回目以降は1回につき3万3000円の出廷日当が発生します。

【追加着手金】
・交渉から調停に移行した場合 11万円
・審判に移行した場合 11万円

報酬金 経済的利益の11% 依頼者の経済的利益が500万円以下の場合は、55万円を最低報酬額と設定させていただきます。

※数次相続の場合は、被相続人が1人増加するごとに、着手金及び報酬金ともに、上記金額の1.5倍を超えない範囲で増額する場合があります。

 

使途不明金(不当利得返還請求)

着手金

受任段階 費用 業務内容・備考
交渉 22万円 遺産分割を同時に受任している場合は発生しない。
訴訟 44万円 出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回につき3万3000円の出廷日当が発生する。

※交渉から訴訟に移行した場合、追加着手金として22万円を頂戴いたします。

報酬金

基本報酬 経済的利益の11% 依頼者の経済的利益が500万円以下の場合は、55万円を最低報酬額とする。

※請求する相手方の人数が2名以上となる場合、上記料金より1.5倍を超えない範囲で増額することがあります。

 

預金の使い込み調査プラン

簡易プラン

預金の取引履歴から使途の明らかでない出金を明らかにします。

費用 業務内容・備考

簡易
プラン

11万円 ・金融機関5社まで調査致します。
それ以上は1社につき1.65万円の費用が加算されます。
・過去5年分の取引履歴を取得します。
それ以上は1年につき2.2万円の費用が加算されます。※ 県外に行く必要がある場合は別途費用見積りします。

 

徹底プラン

預金の取引履歴に加え、被相続人の判断能力等も加味して判断します。

費用 業務内容・備考
徹底
プラン
33万円 ・金融機関5社まで調査致します。
それ以上は1社につき1.65万円の費用が加算されます。
・過去10年分の取引履歴を取得します。
・医療記録、介護記録の調査を含みます。※ 県外に行く必要がある場合は別途費用見積りします。

 

遺言書作成サポート

ご希望を実現する遺言書の作成を、弁護士がサポートします。
以下の料金は、当事務所が遺言執行者となる場合を想定しています。

手数料 業務内容・備考
自筆証書遺言を作成する場合 55,000円~ ・ご希望される内容のカウンセリング(1時間まで)
・遺言書の草案を作成
・自筆証書遺言書作成時の注意点の説明※遺言の内容により費用が増額する場合があります。
公正証書遺言を作成する場合 110,000円~ ・ご希望される内容のカウンセリング(1時間まで。1時間を超える場合は1時間当たり2万2000円のタイムチャージ制が適用されます。)
・遺言書の草案を作成
・公証人役場との連絡窓口
・公証人役場への同行※遺産の総額、遺言の内容により費用が増額する場合があります。
※ 公証人に対して支払う費用が別途発生します。

※当事務所が遺言執行者とならない場合の弁護士費用は、対象財産の価格が300万円以下の場合は22万円、300万円を超え3000万円以下の場合は対象財産の1.1%、3000万円を超え3億円以下の場合は0.33%、3億円を超える場合は0.11%とします。業務内容は上記と同様です。

 

遺言執行

遺言がある場合に、名義変更や財産の譲渡など遺言に書かれている内容を実現する業務を行います。

費用 業務内容・備考
報酬金 33万円 執行対象財産が300万円以下の場合
2.2%+26.4万円 執行対象財産が300万円超3000万円以下の場合
1.1%+59.4万円 執行対象財産が3000万円超の場合

 

家族信託(民事信託)サポート

弁護士が家族信託(民事信託)のコンサルティング、契約書作成、公証人役場や金融機関との調整などフルサポートいたします。

費用 業務内容・備考
報酬金 1.1%
(500万円以下は55万円)
信託財産の評価額が1億円以下の場合
0.55%+55万円 信託財産の評価額が1億円超3億円以下の場合
0.33%+121万円 信託財産の評価額が3億円超5億円以下の場合
0.22%+176万円 信託財産の評価額が5億円超10億円以下の場合

※この他に信託契約書作成費用16.5万円が発生します。
※上記のほかに登記費用が発生します。登記については提携する司法書士をご紹介いたします。
※税理士による税務チェックが必要な場合がございます。提携する税理士をご紹介いたします。

 

相続放棄

弁護士が依頼者に代わって家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行います。被相続人の死亡日から3カ月を経過しているか否かにより費用が異なります。

費用 業務内容・備考
3か月以内の申立て 55,000円(1名あたり) ・相続放棄の申立て
・戸籍の収集等については「その他の費用」記載の費用を頂戴します。
3か月以降の申立て 220,000円(1名あたり) 同上
相続放棄
期間延長の申立て
33,000円(1名あたり)

限定承認

費用 業務内容・備考
着手金 22万円(1名あたり) ・官報広告費などの実費別。
・任意競売を行う場合は別途費用見積もりします。
・戸籍の収集等については「その他の費用」記載の費用が発生します。
報酬金 残余財産額の11% 残余財産の有無にかかわらず最低報酬額は33万円です。

 

遺言書検認審判申立て

費用
手数料 11万円

 

遺言無効調査パック

弁護士が遺言書の有効性について調査します。遺言書を作成された方が認知症等を患っていて、遺言書の有効性が疑わしい場合などに対応しています。

費用 業務内容・備考
遺言無効調査パック 16.5万円 ・医療記録の取得および調査
・遺言書の有効性に関する調査および検討※他の相続人に対する遺言の有効性に関する交渉や訴訟などを行うことは含まれておりません。

 

遺言無効を主張する場合

弁護士が依頼者に代わって、ほかの相続人や受贈者に対し、遺言が無効であるとの主張をします。

費用 業務内容・備考
着手金 55万円 相続財産の価額が3000万円以下の場合
66万円 相続財産の価額が3000万円超1億円以下の場合
77万円 続財産の価額が1億円以上の場合

※遺言が無効となった場合には、報酬金として着手金と同額をいただきます。
なお、引き続き、遺産分割事件をご依頼する場合には、遺産分割事件の着手金を無料とします。

 

遺言無効の主張をされている場合

他の相続人や受贈者から遺言が無効であるとの主張をされている場合に、弁護士が依頼者に代わって交渉や訴状の対応をいたします。

費用 業務内容・備考
着手金 33万円 相続財産の価額が3000万円以下の場合
44万円 相続財産の価額が3000万円超1億円以下の場合
55万円 続財産の価額が1億円以上の場合

※遺言が有効と判断された場合には、報酬金として着手金と同額をいただきます。
引き続き、遺産分割事件または遺留分減殺請求をご依頼される場合には、それらの事件の着手金を無料とします。

 

成年後見申立てパック

親族の判断能力が低下している場合に、弁護士が家庭裁判所に対して成年後見の申立てをします。

費用 業務内容・備考
成年後見
申立てパック
33万円 ・診断書の取得
・戸籍等の取得
・申立書類の作成
・その他必要書類の取得
・家庭裁判所に対する申立書等の提出
・家庭裁判所書記官との連絡窓口
・家庭裁判所調査官による面談の同席※ 保全処分の申立て等を行う場合は、追加着手金として11万円~が発生します。

 

相続財産清算人・不在者財産管理人申立てパック

費用 業務内容・備考
相続財産清算人
不在者財産管理人
申立てパック
33万円 ・戸籍等の取得
・申立書類の作成
・その他必要書類の取得
・家庭裁判所に対する申立書等の提出
・家庭裁判所との連絡窓口※別途予納金等が必要です。
※実費別

 

相続土地国庫帰属制度申請手続きサポート

申請書作成、申請書の提出代行、法務局との対応等を行います。

費用 業務内容・備考
着手金 11万円~ ※負担金は含まれておりません。
※土地の資料や現地写真等はお客様においてご準備が必要です。
※当事務所が現地確認等を行う場合は別途費用が発生します。
※土地の状況に応じて、別途土地家屋調査士の費用が発生する場合があります。

国庫帰属制度について詳しくはこちら>>

 

その他費用

費用 業務内容 備考
戸籍収集等 (1通あたり)

2,200円

相続人を確定させるため戸籍謄本を取得します。 実費別
登記の取得 (1筆あたり)

1,100円

法務局より不動産の登記簿謄本を取得します。 実費別
名寄帳の取得 (1市町村あたり)

2,200円

当該市町村に所有する不動産が記載されている「名寄帳」を取得します。 実費別
固定資産評価証明書の取得 (1筆あたり)

2,200円

不動産の評価額が記載されている「固定資産評価証明書」を取得します。 実費別
預貯金取引履歴
の取得
(1行あたり)

5,500円

銀行、ゆうちょ銀行等から被相続人名義の取引履歴を代理で取得します。 実費別
預貯金残高証明書
の発行
(1行あたり)

5,500円

銀行、ゆうちょ銀行等から被相続人名義の残高証明書を代理で取得します。 実費別
保険会社への照会 (1社あたり)

5,500円

保険会社に対して被相続人名義の保険契約等の有無を照会します。 実費別
証券会社への照会 (1社あたり)

5,500円

証券会社に対して被相続人名義の取引履歴又は残高証明書の発行を依頼する。 実費別
23条照会 (1件あたり)

33,000円

弁護士だけが利用できる「23条照会(弁護士会照会)」を使った調査を行います。
照会先は法的な回答義務を負いますので、有効な調査が期待できます。
実費別
医療記録の取得 (1医療機関あたり)

33,000円

弁護士が医療機関より医療記録(カルテ、看護記録など)を取得します。 実費別
法定相続情報証明
の取得
(1通あたり)

5,500円

法務局で法定相続情報証明を取得します。 実費別
信用情報機関への照会 (1機関あたり)

22,000円

全銀協、JICC、CICへ照会します。 実費別
公証人役場への
遺言書照会
(被相続人1名あたり)

5,500円

公証人役場に対する被相続人の遺言書の検索を代理で行います。 実費別
家庭裁判所への
相続放棄等の照会
(被相続人1名あたり)

22,000円

実費別
遺産分割協議書
作成
11万円~ 全ての相続人からご依頼をいただき、遺産分割協議が終了している場合を想定しております。 実費別

 

遠距離出廷日当加算

費用 業務内容・備考
三条支部、新発田支部 22,000円 1回あたりの出廷費用。1回目の出席から発生します。
長岡支部 33,000円 同上
高田支部 44,000円 同上
新潟県外 55,000円~ 同上
出廷する裁判所により金額が異なります

 

費用についての補足説明

■「経済的利益」とは、遺産分割や遺留分侵害請求に基づいて依頼者様が受領する財産の総額をいいます。その計算は、すでに提示されている金額や法定相続分に基づいて算定した金額と受領することとなる財産との差額ではなく、受領することとなる財産の総額を基礎とします。

■「経済的利益」のうち、不動産の評価にあたっては、時価を基準としますが、不動産については時価が明確でない場合等には、固定資産税評価額の1.25倍を基準とします。

■市役所・法務局等にて必要となる手数料、郵送料の実費については、別途ご負担下さい。

■不動産の登記、相続税の申告等が必要な場合には、お見積もりの上、別途費用が発生します。

■相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。

■事案によって料金が変動する場合がございます。

 

 

相続を弁護士に依頼するべき理由はこちら>>>

よくあるご質問

もちろん可能です。たとえば、財産の残し方などについてきちんと遺言を残したいというお考えがある場合には,遺言書作成やその後の執行手続について法律的なアドバイスをさせて頂くことが可能です。

また,相続人となる方につきましては,相続の手続全般のご説明、想定される相続人間のトラブル、その予防に関するアドバイスができます。

会社経営者の事業承継、事業引き継ぎに関するご相談も対応しております。

基本的にはご相談に関係すると思われるものを一通り準備して頂きたいと思いますが,たとえば次のものがあると、相談がスムーズに進みます。

【亡くなった方の財産に関する資料】

  • 不動産 名寄帳、全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税納税通知書
  • 預貯金 通帳
  • 株式 株券、証券会社から来た書類
  • お分かりになる範囲で,預金のあった銀行支店名,不動産の場所,その他財産のメモ

【相続人に関する資料】

  • 相続関係図(亡くなられた方の配偶者、子、親、兄弟姉妹の状況がわかる手書きのメモで構いません)
  • 戸籍謄本などを取得されている場合は、その戸籍謄本をお持ちください

※裁判所や弁護士,債権者,相手方などから書面が来ている場合は,その書面をお持ちください。

弁護士は、相続に関する手続、交渉、調停、裁判など全般を行うことができます。

【相続人調査、財産調査】

弁護士が依頼者に代わって、金融機関に照会をして口座があるかどうかを調査します。また、相続人調査は、戸籍等の取得を行った上で相続関係図を作成します。

依頼者の方が平日昼間に銀行や役所へ行くことができなくても、当事務所が全て対応しますのでご安心ください。また、戸籍を取ったことも見たこともないという方でも、専門家が取得してご説明いたします。

【遺産分割】

遺産分割については、弁護士が依頼者の代理人として、他の相続人と交渉したり、裁判所の調停等に出席します。依頼者の方が他の相続人と直接話し合いをする必要はございません。

【遺言】

遺言作成の場合,打合せの上で,必要な戸籍の取り寄せ,遺言書案の作成,(公正証書遺言の場合は)公証役場との打合せや日程調整,公正証書作成時の公証役場への同行等一連の手続きを全てお任せいただけます。

基本的に平日の午前9時~午後6時までの営業時間内で相談をお受けしています。毎月1回休日相談会を設けておりますので、そちらをご利用ください。もし、相談会の日程もご都合が合わない場合は,事前に日程調整させて頂いた上で,営業時間外でもお受けできる場合がありますので,お気軽にお問い合わせください。

まずはお電話や当サイトお問い合わせフォームからご連絡頂きましたら,ご相談の概要,当事者の氏名の確認,ご相談日の日程調整をさせて頂きます。相談だけで解決できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談の際には,ご相談内容に応じた対応策やご希望により弁護士費用の概算額をご提案致します。必要に応じて,見積書を発行することも可能です(ご相談内容が複雑な場合には,見積書はご相談後に改めてお送りすることもございますので,ご了承ください。)。

その後,実際にご依頼頂くこととなりましたら,改めて委任契約の締結,委任状の作成,弁護士費用のご入金を頂いた上で事件に着手させていただきます。

委任契約書に記載のない追加料金をいただくことはございません。

示談交渉ではお話しがまとまらずに調停や訴訟へ移行する際や,上級裁判所に控訴,上告を する場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが,その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き,ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致しますので,ご安心ください。

また,事件終了時には,着手金と別途,獲得できた経済的利益に応じて報酬金をお支払頂きますが,これについても委任契約の際に説明させて頂き,委任契約書に金額の算定方法を明記しております。

詳しくは,弁護士費用のページをご覧下さい。

可能です。

お話しを伺った上で,想定される対策を検討し,対策,手続に応じたお見積りを致します。

基本的にはご本人から相談して頂くことを原則としております。なぜなら、相続の相談はご本人の意向がとても大切ですし、また、ご本人が一番事情をよく知っているからです。そのため、ご本人の方がご不在ですと、相談をお受けしかねる場合もございます(なお、ご家族やご友人の方が同席されることは構いません)。

もっとも、ご本人様が高齢や病気などの何らかの事情で事務所にお越し頂くことがどうしても難しい場合や会話に困難が伴う場合などは、相談方法等について可能な限り対応できるよう調整いたします。

初回の60分を目安として,電話やZOOMによるテレビ面談による相談が可能です。

ただし,以下の方に限ります。

・他の弁護士に依頼していない方

・事前にメール等でご本人情報(氏名、住所、連絡先、相手方氏名等)の確認を必ずしていただける方

・ご相談者様(または相手方)のご住所、被相続人の最後の住所、遺産の所在等のいずれかが当事務所対応エリアであること

なお,正式にご依頼頂く際には,本人確認をさせて頂くため,委任状に実印で押印して頂き,印鑑登録証明書を添付して頂く必要がございます。

可能です。

「相続調査パック」のサービスにより定額の弁護士費用で調査が可能です。ただし,調査の範囲につきましてはご相談の際にお聞きした上で行います。

ご依頼いただく内容,相続人の人数,相続財産の種類や量,すぐに相続人間で合意ができるか否か等によって解決までの時間は異なります。

案件に応じて異なりますので,ご相談の際に弁護士へお尋ねください。

可能です。

相続税が関係する相談で税理士の同席が必要な場合は調整いたしますので、事前にお知らせ下さい。

実際の相続税申告や登記手続につきましては,弊事務所と連携している税理士や司法書士をご紹介させて頂きます。