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【弁護士コラム】令和5年4月27日スタート!相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度ってなに?

相続の発生により、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地の権利は、相続人に承継されます。

相続財産を承継することを望まない相続人は、相続放棄手続きをとることで、一切の財産を承継しなくてもよくなります。

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しかし、相続放棄をすると、相続人ではなくなりますので、何も財産を承継することができなくなります。例えば、預貯金や株等を取得したいという場合は、相続放棄は適していません。「この財産は取得したいけど、この財産は放棄したい」という選択ができないのです。

そのため、取得を希望する財産がある場合は、相続放棄をせず、相続人として他の相続人との遺産分割協議を行う必要があります。

このように、これまでは、相続財産に要らない土地があっても、その土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めて全ての相続財産を承継するか、あるいは、他の財産を含めて相続放棄をするかという二択しかありませんでした。

ところが、相続財産の中に、平たくいえば、「誰も欲しがらない土地」や「絶対に売れないような土地」が含まれている場合、みんながこれを押し付けあうことになります。そうすると、遺産分割協議がうまく進まず、結局話し合いがまとまらないまま、名義変更がなされず、なくなった人の名義のままの土地が日本中にたくさん放置されることになりました。社会問題化している「所有者不明土地」と呼ばれる問題は、このような事情が一因となっていると分析されています。

国は、所有者不明土地を防止するため、相続が発生したら相続登記を必ず行うよう義務化する法律を制定しました。これは別のページで詳しく説明しますが、この相続登記の義務化に合わせて、相続した不要な土地を国に帰属させることができる制度が創設されました。これが相続土地国庫帰属制度です。正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」というもので、一般的に「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれています。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日にスタートしました。

相続土地国庫帰属制度のメリット、デメリットは?

メリット① 不要な土地を手放すことができる!

なにより大きいメリットが、不要な土地を手放すことができるということです。

不要な土地は、保有しているだけでも、固定資産税などの管理コストがかかります。また、樹木等があれば、その近くを人が通る場合は、倒木によって通行人にケガをさせるリスクがありますから、樹木の伐採等のコストも発生します。

不要な土地を自分の子や孫の代に承継させる必要がなくなります。この安心は何事も代えがたいメリットですよね。

メリット② 安心の国に対して引き渡すことができる!

実は、誰も買わないだろうという土地でも引き取ってくれる業者は世の中にはたくさん存在します。しかし、そのような業者の中には、悪質な業者がいることも事実です(規制等が十分ではないのが現状です)。

そのような業者に騙されることなく、信頼できる引き取り手である国に引き渡すことができます。引き渡し後は国が管理責任を負いますから、近隣から引き渡した者にクレームや請求等がくることがありません。

自分で業者を探す手間もなくなりますので、ストレスが大幅に軽減されることは間違いありません。

デメリット① 費用がかかる

まず審査料として1筆14,000円の費用がかかります。審査に不合格となっても、この審査料は返金されません。

農地や山林を持っている方はよくご存じだと思いますが、1筆だけということは少なく、複数(場合によっては数十筆以上)の不動産を保有していることがあります。審査料だけでも相当な負担となります。

また、実際に審査に合格をして国が引き取ってくれることが決まると、負担金(20万円~)が発生します。

これらの負担は、不動産の筆数によっては、決して安くない負担になる場合があります。

デメリット② 時間がかかる

まだ制度が開始されて間もないため、実際の事例がありませんが、審査には1年程度かかると言われています。長く感じてしまいますよね。

デメリットはほんとに「デメリット」?

このように、デメリットをいくつかあげましたが、本当にデメリットかどうかはよく考える必要があります。不要な土地は持ってるだけでコストがかかります。土地は、物と違って、捨てることができません。一時的であれ費用を払って引き取ってもらえるのであれば、コストを抑えることもできますし、子や孫の代にコストを引き継がせる心配がなくなります。

また、審査に時間がかかったとしても、同じ期間待ったとしても売却する(買い手が見つかる)ということは困難ということが多いかと思います。保有しているよりは事態を良い方に進めているわけですから、デメリットとは必ずしもいえませんよね。

相続土地国庫帰属制度を利用するための条件は?

利用できる人は?

相続や遺言で土地を取得した相続人の方が対象です。

土地を誰かから購入をしたけど「この土地やっぱり要らない」と思っても、この制度を使うことはできません。

例えば、被相続人が原野商法で購入させられた不動産であっても、相続によっては相続人が承継した場合には相続土地国庫帰属制度を利用することができると考えられます。

土地が共有の場合は、共有者全員の共同で申請をする必要があります。共有の場合は単独で行うことはできません。

どのような土地が対象になるの?

相続土地国庫帰属制度はあらゆる不動産が対象となるわけではありません。法律で一定の条件が定められています。

申請できない土地
そもそも申請をしても審査されない(却下されてしまう)土地は以下のとおりです。

画像引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html

申請の段階で却下となる土地
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地、墓地、境内地)
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

もっとも、⑤についていえば、厳密に境界確定をすることまで要求されていませんので、境を明確にすれば審査の対象とすることができますので、簡単にあきらめる必要はありません。

申請しても原則として承認されない土地

画像引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html

申請の段階で却下となる土地
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上)がある土地のうち、その通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)
⑤(①~④以外で)通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用・労力を要する土地として政令で定められているもの

この⑤には以下の土地が該当するとされています。

・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

利用するためにはいくらかかるの?

審査を申請する段階

① 審査手数料1筆1万4000円がかかります。

審査が承認された場合は、

② 負担金として10年分の土地管理費相当額がかかります。この費用は1筆20万円を基本として、土地の種類や面積等により変動します。

宅地 面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地(注2)の宅地については、面積に応じ算定(注3)

田、畑 面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地(注2)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(注3)

森林 面積に応じ算定(注3)
その他

※雑種地、原野等

面積にかかわらず、20万円

引用元:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html

(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地

(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域

(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる。

相続土地国庫帰属制度の手続きは?

まず法務局に相談をします。

・相続土地国庫帰属相談票
・チェックシート
・土地の状況等がわかる資料や写真を添付(登記簿謄本や写真等)

次に、法務局に申請する申請書類を作成し、提出します。申請先は、土地の所在地を管轄する法務局、地方法務局の本局です。支局や出張所には提出できないとされています。

新潟地方法務局

審査が承認されたら、申請した者に通知が届きますので、負担金を納付します。これは通知が届いてから30日以内に納付する必要があります。この納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転います。登記手続きは国が行ってくれますので、申請者が行う必要はありません。

相続土地国庫帰属制度について相談したい!

相続土地国庫帰属制度は、遺産分割協議の進め方とも密接にかかわります。また、申請についても、様々な書類等を準備しなければならず、とても労力が必要です。

このような手続きは、相続のプロである弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士法人美咲総合法律税務事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請代行サービスを行っています。費用は以下のとおりです。

弁護士法人美咲総合法律税務事務所にお気軽ご相談ください。

相続土地国庫帰属制度申請手続きサポート

申請書作成、申請書の提出代行、法務局との対応等を行います。

費用 業務内容・備考
着手金 11万円~ ※負担金は含まれておりません。
※土地の資料や現地写真等はお客様においてご準備が必要です。
※当事務所が現地確認等を行う場合は別途費用が発生します。
※土地の状況に応じて、別途土地家屋調査士の費用が発生する場合があります。