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遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分について 目次

 

1 遺留分とは

  ・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

  ・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産を取り戻せるかもしれません。

遺留分は、相続人の生活を保障すること等を目的とした相続人の最低限の取り分です。

の最低限の取り分は、被相続人の意思(遺言や生前贈与)によって侵害することはできません。例えば、被相続人が遺言をして、一部の相続人に全ての財産を渡すことによって、あるいは生前に多くの財産を贈与することによっても、この相続人の遺留分を侵害することはできません。

しかし、現実に被相続人は、遺留分の存在を知ってか知らずか、遺留分を侵害する遺言や生前贈与を行うことがあります。

こういった場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求(※)を行うことによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます

※相続法の改正により、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権は、遺留分侵害額請求権となりました。両者の違いについては、よくあるQ&A遺留分の改正についてをご参照下さい

遺留分割合の例

遺留分が存在するといわれても果たして相続財産のどれくらいが遺留分に当たるのかがわからなければ、遺留分侵害が起きているのかもわかりません。

そこで本ページでは遺留分をわかりやすくイラスト付きで解説。「遺留分について初めて知った」「遺留分と法定相続分ってどれくらい割合が違うの?」という方は以下のイラスト付き解説で遺留分がどのくらいあるのか確認してみましょう。

①法定相続人が配偶者のみの場合


配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。
財産が1億ある場合には5000万円が遺留分になる計算になります。

②法定相続人が配偶者と子供の場合

子が2人の場合

配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4(長男・長女でそれぞれ1/8ずつ)

子が3人の場合

配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4(長男・長女でそれぞれ1/12ずつ)

③法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:1/3
父母:1/6(母と父それぞれ1/12ずつ)

④法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

遺留分の計算

ここまで相続財産のうちどれくらいの割合が遺留分にあたるのかを確認してまいりました。

実際の遺留分を計算するのは簡単です。自分が先ほどのイラストの中のどこにあたるかを確認し、相続財産価額×自身の遺留分割合で算出することができます。

この計算を行った際に明らかに遺留分より少ない額しかもらえないことが分かった場合や、遺留分を侵害されている可能性があると感じた場合はなるべく早いうちに弁護士に相談しましょう。

2 遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権は、何もしなくても認められる権利というものではなく、遺言や生前贈与によって財産を受け取った者に対し、遺留分侵害額請求をするという意思を示してはじめて、遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができるという権利です。

そして、遺留分侵害額請求権には、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する贈与等を知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって消滅する、という期間制限があります。

そこで、遺留分侵害額請求の意思を示したことをしっかりと証明できるように、意思表示は配達証明付きの内容証明郵便で行うのがよいでしょう

 

3 遺留分の計算方法

 ⑴ 遺留分の割合

遺留分を侵害された者の遺留分の割合は、次の総体的遺留分率に、法定相続分を掛けたものになります。

総体的遺留分率は、基本的には2分の1ですが、相続人が直系尊属(被相続人の父母等)のみの場合には3分の1です。

 

事例1

被相続人が父,相続人が妻と子であった場合

この場合、総体的遺留分率は2分の1です。

そして、妻と子の法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、妻と子の遺留分率は、それぞれ4分の1ずつとなります。

 

 ⑵ 遺留分侵害額の計算

遺留分侵害額、すなわち遺留分侵害額請求によって取り戻せる金額の計算は、遺留分算定の基礎となる財産に、先ほどの個別的遺留分率を掛けたものになります。

そして、遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の遺産+贈与財産の価額-相続債務の価額となります。

事例2

被相続人が父、相続人が妻と子。遺産として預金1000万円

があり、それを妻に全て相続させる旨の遺言があった。他に、妻には500万円の生前贈与があった。

遺留分算定の基礎となる財産は、遺産1000万円に贈与財産500円を加算した1500万円です。これに子の個別的遺留分率である4分の1を掛けた375万円が子の遺留分侵害額となります。

この事案では、子は妻(母)に対し、遺留分侵害請求権を行使する意思表示をすることによって、妻(母)から375万円の支払いを受けることができます

4 弁護士に依頼するメリット

 ⑴ 詳細な調査が可能

遺留分侵害が問題となる事案では、遺言による財産の移転のみならず、生前贈与など生前の財産処分がされていることも多いものです。

遺留分侵害額を算定するためには、こういった生前の財産処分についても調査が必要となります。弁護士に依頼すれば、弁護士が詳細な調査を行います

 

 ⑵ 法的な検討が可能

こういった調査から導かれた事実をもとに、法的検討を行い、妥当な遺留分侵害額を算定します。併せて、解決までの流れを検討し、ご説明することによって、いつどのように解決するのかという精神的不安を緩和します。

 

 ⑶ 交渉を任せることができる

相続紛争は感情的対立が激しくなりがちであり、相手方と交渉すること自体が、ストレスとなりがちです。また、交渉の過程では相手方より様々な反論がなされます。

弁護士に依頼すれば、交渉に煩わされることがなくなり、また、反論についても、その妥当性を判断することができます。

 

5 依頼から解決までの流れ

 ⑴ 無料相談

お電話にてご連絡頂き、日程を調整したの上で、面談でのご相談を行います。

初回の相談は、相談料が無料となっております。

そこで、事案をお伺いし、事件として依頼をお受けすることが相談される方にとってメリットとなるかを検討し、弁護士費用(※)や今後の流れについてご説明し、ご納得頂いた上でご依頼をお受けします

また、事案の中で調査をしなければならないポイントを把握します。例えば遺言があるものの相談されている方が遺言の内容が分からないということであれば、遺言の内容を把握する必要がありますし、また預金からの贈与が疑われるようであれば、預金の調査を行う必要があると分かります。

 

 ⑵ 遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分侵害額請求には、期間制限がありますので、ひとまず配達証明郵便の内容証明郵便にて、相手方に対し遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の意思表示を行います

 

 ⑶ 調査、検討

面談での相談から判明した調査すべきポイントについて調査を尽くし、依頼者の方に適正な遺留分侵害額をご説明します

 

 ⑷ 交渉~解決

遺留分侵害額について依頼者の方が納得された場合には、相手方に対し、具体的な金額の請求を行います。

相手方からは様々な反論がなされることがありますが、それについても法的に反論を行います。こうした交渉過程の中で、互いに納得のいく金額が合意できれば、合意書面を作成し、解決となります。

しかし、相続問題は感情的対立となることもあり、相手方が法的には成り立たない主張に固執してしまい、話し合いが平行線となることもあります。

そういった場合には、第三者である裁判所に関与してもらうべく、家庭裁判所に調停手続を申立て、調停手続の中で解決を図ります。調停では、2名の調停員が双方の間に入り、解決案を検討します。公正中立な第三者が関与することによって、当事者同士での交渉よりも解決となる可能性が高まります。

しかし、この調停手続きによっても互いに納得のいく解決に至らなければ、最終的には地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

訴訟となった場合には、裁判所の判決により遺留分侵害額として支払われる金額が決まり、解決となります。

※当事務所の遺留分侵害額請求(遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求))の解決事例はこちらをご参照下さい

 

 6 遺留分侵害請求を考えられている方へ

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)については、詳細な調査が必要となることもある上、遺留分侵害額を算定するにあたっては、法的な観点に基づく十分な検討が必要となります。

遺留分に関する事件は、感情的対立が激しくなりがちであり、ストレスや怒りの感情を抱えてしまうこともあります。

当事務所は、相続案件を数多く扱っている事務所として、依頼者の方の力になりたいと考えておりますので、お悩みの方は是非当事務所までご相談下さい。

 

 7 遺留分侵害額請求をされた方へ 

適正な遺留分額については、法律上支払いをしなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求をする方が、常に適正な遺留分額を請求してくるとは限らず、時として過大な請求がなされることもあります。

また、遺留分侵害額請求に対して適切に対応しなければ、請求する方に不信感をもたれ、本来話し合いで終わるはずだった紛争が、調停や訴訟に発展し、金銭的・精神的に消耗してしまいます。

当事務所は、遺留分侵害額請求をされた方のサポートも行っておりますので、遺留分侵害額請求でお困りごとがございましたら、当事務所までご相談下さい。

 

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