HOME > 遺留分を減殺請求されないために

遺留分を減殺請求されないために

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をされる側での方で、減殺請求をされないためには、以下にあげる2つの方法を取ることが重要になります。

①遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をすること

最も重要なことは、遺言を作成する際に、当初から遺留分を考慮した相続分の指定を行なうことです。例えば、「私の遺産は、妻に1/2、子どもに3/8、前妻との子には1/8を相続させる」などと遺言をすることです。

また会社の株などについては後継者である相続人の一人に確実に承継されるようにするため他の相続人には別な遺産を特定して相続させ、それで遺留分を満たすように配慮し、それ以上他の遺産に対して権利の主張ができないようにする内容で作成するという方法もあります。

このようにすることで、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)による無用な争いを避けることができます。

②遺言書に「遺留分の主張をしないでほしい」と書くこと

「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言書に記載することで、「本人の強い意志なのであれば仕方が無い」と思わせることができ、精神的な効果を与えることができるケースもあります。

しかし、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、法的にはなんら効果を有するものではないので、相続人は遺言に拘束されずに遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行なうことは可能です。

 

③遺留分権利者に特別受益に該当する生前贈与などがあるときはその事実を明記し、それにより相続時においてさらに遺留分の請求はできないことを明確にするのも有効な方法です。

このような方法を取ることで、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をされることを防ぐことができる可能性があります。どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを十分考慮する必要があります。