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遺産分割協議とは、遺産分割協議のポイント

遺産分割協議とは、相続人の間で被相続人が残した財産の分割方法を話し合うことです。

話し合いで決まるのであれば、誰がどれくらい取得するか、誰が何を取得するかについては、自由に決めることができます。
遺産分割協議の方法としては、相続人全員が集まり協議をしてもよいですし、手紙や電話でのやりとりによって内容を話し合ってもよいです。

もちろん、協議に当たっては、誰が相続人であるか、遺産として何があるかが確定していなければならず、相続人や遺産が不明確な場合には、それらを調査する必要があります。

 

協議の指針

このように、遺産分割の内容は相続人が自由に決めて良いのですが、協議がうまくいかず調停や審判となった場合には、公平に配慮した法律上のルールに基づいて遺産分割が行われます。

そこで、協議の段階においてもこの法律上のルールをある程度理解し、協議の指針とすることが考えられます。

 

公平な遺産分割

調停や審判となった場合には、まず法定相続分が分割の基本となります。例えば、妻と子2人が相続人であれば,相続人は妻2分の1、子らがそれぞれ4分の1ずつとなります。

このようなそれぞれの法定相続分の範囲内で誰が何を取得するかを決めるのが原則です。

ただし、すでに遺産の前渡しと見られるような高額な贈与を受け取っている場合には、そのことを遺産分割によって考慮することが公平にかないますし(特別受益)、また被相続人を献身的に介護してきたなどの事情があれば、それも遺産分割にあたって配慮すべきということになります(寄与分)。

 

調停や審判においては、この特別受益や寄与分をめぐって熾烈な争いとなることがあります。

 

遺産分割協議書

相続人間で遺産分割の内容について合意ができれば、それを書面にします。

このように遺産分割協議の結果について記載した書面が遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書を作成することによって、一度決まった協議の内容が、相続人間で蒸し返されることのないようにします。また、遺産分割協議書は、きちんと形式を整えて作成すれば、不動産の登記や預金の解約等の手続において、そのまま利用することもできます。

遺産分割協議書を作成する理由は、蒸し返しの防止なのですから、財産に漏れがないようにし、誰が何の財産を取得するか明確に記載する必要があります。

協議書の本文はパソコンで作成し、合意が成立した日付を記載し、全員が署名捺印を行うというものが一般的だと思います(→サンプルのダウンロードはこちら)。

このようにして、無事遺産分割協議書ができれば、それをもとに不動産の所有権移転登記や預金の解約を行い、遺産分割手続が完了します。

 

遺産分割協議において弁護士ができること

遺産分割協議にあたって、相続人や財産が不明確である場合には、弁護士はそれらの調査を行うことができます。また、遺産分割協議を行うに当たって、アドバイスを行うことができます。そして、ご自身が遺産分割協議を行うことに不安を感じたり、感情的対立が強いなどにより相手方と話し合いを行うことが難しい場合には、弁護士が代理人となって遺産分割協議を行います。

そして、無事協議ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、相続手続を行います。

当事務所では、一般的には弁護士の行わないことの多い不動産登記を取り扱っており、また相続税がかかる案件においては、併設する税理士事務所において相続税の申告が可能となっております。

遺産分割協議にご不安のある方は、お気軽にご相談下さい。

 

遺産分割協議のポイント

①相続人の確定

相続人のうち、一人でも参加をしない一部の相続人だけで遺産分割の合意をしてもこれは原則無効になります。そのため、相続人の確定は非常に重要と言えます。相続人が誰かにつきましては、①被相続人が生まれてからお亡くなりになられるまでの全部の戸籍を取り寄せる、②相続人の全戸籍を取り寄せる、の2つの作業を行なった後、相続人を確定する必要があります。

 

②遺産の確定

相続人の確定同様、遺産についても相続の対象となる遺産を確定する必要があります。もしも、遺産の範囲について争いがある場合、遺産確認訴訟などで遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。

 

③遺産分割の基準

遺産分割の基準については、民法上で定められていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。

寄与分:被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
特別受益:生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由:被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合

遺産分割のポイント

遺産分割紛争になった場合のポイントは、相続人同士がお互いの主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなり調停・審判に持ち込まれることが多い点です。

つまり、調停や審判の場合の展開も見通した上で、協議を進められるかどうかが非常に重要です。調停や審判となってしまうと、場合によっては解決までに数年もかかってしまうこともあります。

当事務所では、遺産分割協議に関して以下の2つのパターンでサポート致しております。

①弁護士が代理人として交渉を行う。

②遺産分割協議に際し、事前に調停や審判を見越したアドバイスを行なう。

遺産分割協議に関して、ご不安やお悩みをお持ちになられている方は、お気軽にご相談下さい。