相続問題を弁護士に相談するメリット
相続問題は、身内が亡くなったことにより発生する家族間のトラブルです。かつては仲のよかった家族であっても、家族それぞれが結婚や出産といったライフステージを経て、それぞれが家庭を持つようになり、経済状態もそれぞれ異なります。
こういった立場の違いから、いったん相続が発生すると、それが深刻なトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。
このように相続問題が発生した場合には、誰に相談すべきか迷われるかも多いと思います。本記事では相続に関わる専門家の中でも、弁護士に相談をするべき理由や、よくあるトラブルや、実際の解決事例等について、分かりやすく解説をします。
相続問題を弁護士に相談すべき理由
相続に関する専門家としては、「弁護士」以外に「税理士」や「司法書士」を思い浮かべる方も多いと思います。どの資格も国家資格であり、確かに相続に関する専門家ではありますが、扱っている領域に違いがあります。
結論から申し上げますと、弁護士は相続に関する全領域を扱えることのできる資格であるとともに、特に相続人間で意見が異なっていたり、トラブルになっている場合のように、相続人間の紛争の解決を専門領域としています。
それぞれの専門家が主に扱っている業務の違いを詳しく見ていきましょう。
各専門家の業務範囲の比較
| 資格 | 主な得意分野 | 相続人同士の「揉め事」への対応 |
| 弁護士 | 遺産分割交渉、調停等の法律トラブルの解決。全分野対応可能。 | 可能(資格者の中で唯一、代理人として交渉・裁判ができる) |
| 税理士 | 相続税の計算・申告 | 不可 |
| 司法書士 | 不動産の登記手続き | 不可 |
税理士:税金のプロフェッショナル
相続が発生した際に、遺産の総額が大きい場合には、相続税が発生することがあります。この相続税の計算や申告は、税理士が最も得意としているところです。
司法書士:登記プロフェッショナル
遺産の中に不動産がある場合、相続人の話し合いがまとまった後に、その不動産を取得した相続人に、不動産の名義を変更する必要があります。この名義変更の登記を行う専門家が司法書士です。
このように、税理士も司法書士もそれぞれが得意とする専門分野を有していますが、相続人間で争いが生じている場合に、代理人として遺産分割の交渉を行ったり、家庭裁判所の調停に出席したりすることはできません。
弁護士:あらゆる法的トラブル・交渉のプロフェッショナル
弁護士は、法律全般の専門家であり、相続人の代理人として、他の相続人との交渉を行うことができる唯一の専門家です。
したがって、以下のような状況が生じ、相続人の方が自身で解決できない場合には、弁護士が相続人に代わって問題を解決することができます。
- 他の相続人が理不尽な主張をしていて話し合いにならない
- 特定の相続人が遺産を隠している疑いがある
- 遺産分割調停や審判など、裁判所の手続きに発展している
また、弁護士は法律全般の専門家であるため、必ずしもこういった紛争案件に限られず、相続税の申告や不動産登記を含めた、相続の手続全般を行うことも可能です(相続問題全体をコーディネートするようなイメージです)。
つまり、弁護士はトラブル解決の専門家であるとともに、相続問題のオールラウンダーとして、最初の相談窓口として、もっとも適切な存在です。
相続でよくあるトラブルの事例
相続問題は、家族構成や遺産の内容や今までのいきさつなどによって千差万別ですが、ここでは典型的な3つの事例を紹介します。
① 一部の相続人が法定相続分より多くの遺産の取得を希望する
相続人の取り分については、法律で定められた法定相続分があります。この法定相続分にしたがって分割を行う場合にも、何を誰が取得するかをめぐって意見がまとまらず紛争に発展するケースもありますが、そもそも一部の相続人が、被相続人である親の介護を行った(寄与分)という事情や、一部の相続人が生前に贈与を受けている(特別受益)などの事情がある場合には、相続分そのものが揉めてしまいます。
- 寄与分(きよぶん): 被相続人の生前に、無報酬で家業を手伝ったり、長年にわたり介護を尽くしたりして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に認められる上乗せ分。
- 特別受益(とくべつじゅえき): 特定の相続人が、被相続人から生前に結婚資金や住宅購入資金、開業資金などの援助(贈与)を受けていた場合、それを遺産の前渡しとみなして相続分から差し引く仕組み。
こういったケースでは、寄与分や特別受益が認められる基準が曖昧である上に、過去の出来事であるため証拠も不十分なことも多く、当事者本人での解決が簡単ではありません。
② 特定の相続人による「財産の使い込み・隠蔽」の疑い
被相続人の生前、同居して身の回りの世話をしていた相続人が、被相続人の預貯金を無断で引き出していたり、遺産の全容を他の相続人に開示しなかったりするトラブルです。
遺産の内容、例えば預貯金の取引履歴についてはそれぞれの相続人が自身で調査をすることも可能ですが、一部の相続人が通帳を見せないことや財産を明らかにしないこと自体が、他の相続人に対して不信感を抱かせ、やがて紛争に発展することがあります。
③ 認知症発症後に作成された「遺言書」の有効性
遺言書がある場合には、被相続人の生前の意思を優先し、基本的には遺言書の内容通りに相続が行われます。しかし、遺言書は被相続人の晩年に作成されることが多く、作成時には既に認知症となってしまっていることもあります。
遺言書は、常に有効というものではなく、被相続人の判断能力が、遺言書の内容を理解できない程度に低下している場合(=「遺言能力」がない、といいます。)には、その遺言書は無効となります。
この遺言書の有効性をめぐって、紛争が生じ、最悪の場合は「遺言無効確認請求訴訟」という裁判に発展することがあります。
当事務所の解決事例(一部)
① 特別受益や寄与分に関する解決事例
ケース1(特別受益の主張を退けた事例)
依頼者のお母様が亡くなり、相続人は、依頼者と依頼者の兄弟2人の3人でした。依頼者は、母が亡くなった後に他の相続人である兄弟2人から、自宅の建築費用や生活費の負担等、多額の特別受益を受けていたと主張されました。
双方ともに代理人弁護士が就いていた事案でしたしたが、協議や調停では解決せずに、遺産分割審判となった事案です。
当事務所の担当弁護士は、当時の生活状況等や、当時のお金の流れなどから、依頼者が特別受益を受けていたという相手方らの主張は事実と異なることを、丁寧に反論し、結果として相手方の主張する特別受益の主張についてはすべて退けることができました。
ケース2(特別受益を認めさせた事例)
依頼者のお父さんが亡くなった事案で、相続人は依頼者とその兄の2名でした。相続人間はもともと仲が良くなく、また兄が実際には父から受けていた生前贈与の主張を否定していたことから、当事務所に依頼をされました。
当事務所において、被相続人が介護施設に入所していた期間や入院をしていた期間を含め、過去の預金の取引履歴と払出伝票を過去10年分取得し、算定をしたところ、相手方が少なくとも1000万円は受け取っていることがほぼ確実であることが分かりました。
調査結果を踏まえ、遺産分割調停の中で、相手方の生前贈与を特別受益であると主張し、相手方もそれを認めざるを得なくなったため、特別受益を前提とした遺産分割調停が成立しました。
② 財産の使い込み関する解決事例
ケース3(使途不明金を考慮した遺産分割調停を成立させた事例)
依頼者のお父様が亡くなり、相続人は依頼者とその兄の2名でした。被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預金口座の履歴を調査したところ、使途不明な出金が複数回されていることが判明しました。生前、被相続人の預金口座を管理していた相手方に使途について尋ねたものの、明確な返答がなかったため、当事務所に相談に来られました。
担当弁護士が相手方に問い合わせをしましたが、それでも使途不明金についての回答がなかったため、やむを得ず調停の申し立てを行いました。
調停では、担当弁護士が相手方の主張の矛盾点を上げ反論等を行った結果、相手方は使途不明金の一部を自分の生活費に充てていたことを認め、使途不明金を考慮した上での遺産分割調停が成立しました。
相続問題を解決せずに「放置するリスク」
では、相続問題を放置することには、どのようなリスクがあるのでしょうか。
リスク1: 相続人の判断能力が低下する、相続人が増えるなどして、協議が困難になる
相続人の一部の方がご高齢であることがよくあります。こういった事案で相続問題を放置しておくと、その方が認知症になり、遺産分割協議ができないという事態に陥ることがあります。相続人に判断能力のない方がいた場合には、その方に代わって成年後見人などを選任し、遺産分割を行うことになりますが、その選任手続は非常に煩雑です。また、時間の経過により相続人の方が亡くなると、その方の有していた相続分は、配偶者や子などに引き継がれます(遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が死亡してしまい、次の相続が発生してしまうことを数次相続と言います)。
このようにして相続人がどんどん増えていき、協議が困難になります。当事務所の解決事例でも、相続人が20名以上おり、本人では解決が難しかったことから、当事務所に依頼をされ、遺産分割審判において解決した事例がありました。
リスク2:相続登記(不動産の名義変更)の義務化によるペナルティ
法改正により、2024年4月1日から「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。過去に発生した相続(2024年4月1日より前に発生した相続)も対象となるため、「そのうちやろう」と放置していると、ある日突然ペナルティの対象になる恐れがあります。
リスク3:相続税の優遇特例が使えなくなり、税金が高くなる
相続税が発生する場合、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告と納税を行う必要があります。
遺産分割が揉めて決まらない場合でも、この期限は猶予されず、いったん法定相続分で相続をしたものとして、相続税の申告をしなければなりません。期限までに分割が決まっていないと、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や、実家の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」といった減税特例が、当初の申告の時点では適用できなくなりますので、一時的に高い税金を支払う必要が生じます。
相続問題を弁護士に相談する3つのメリット
メリット①:他の相続人と直接やり取りをせずに済む
相続トラブルの最も辛い部分は、「身内同士でお金の話をし、感情をぶつけ合わなければならない」という精神的ストレスです。ただでさえお金の話をするのはストレスですが、相続に関するやり取りの中では、身内同士であるために、相続とは本来関係のない過去の出来事についても話題になってしまい、互いに感情的になってしまうことが往々にしてあります。そして、一度関係がこじれてしまうと、電話一本かけるのも憂鬱になってしまいます。
弁護士に依頼すると、弁護士があなたの「代理人」となります。
以後、他の相続人への連絡や交渉はすべて弁護士が窓口となります。あなた自身が相手からの理不尽な言葉を直接受け止める必要はなくなり、日常生活の平穏を取り戻すことができます。
メリット②:法律に基づいた「公平で最適な解決策」を提示できる
当事者同士の話し合いでは、「長男だから多くもらうべきだ」「実家に住んで親の面倒を見てきたから、実家は譲らない」などといった主観的な主張になりがちです。
弁護士は、法律や過去の膨大な裁判例に照らし合わせ、客観的かつ法的に正しい主張や遺産分割案を組み立てます。 相手方に対しても、感情論ではなく「法律の規定や裁判手続になった場合の予測」をベースに説得を行うため、相手も納得しやすく、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
メリット③:面倒で複雑な「財産調査」や「戸籍収集」を任せられる
遺産分割を正しく行うためには、「誰が相続人なのか(相続人の確定)」と「何がどれだけ遺産としてあるのか(相続財産の調査)」を正確に把握しなければなりません。意外かもしれませんが、調査の結果、知らなかった相続人がでてくることも稀ではありません。
こういった調査のために、
- 生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集める
- 各金融機関から残高証明書や過去の取引明細を取り寄せる
- 不動産の登記事項証明書や名寄せ帳を取得する
といった作業が必要となります。
これらを平日の昼間に仕事を行いながら、個人の方が行うのは至難の業です。弁護士は、職権を用いて、これらの手間のかかる調査を迅速かつ確実に行うことができます。
弁護士に相談する前に準備をしておくとよいもの
弁護士への初回相談(法律相談)をより有意義で効率的な時間にするために、以下のような資料を準備しておくと、その後の見通しや具体的なアドバイスをより正確に受けることができます。
(※すべてが揃っていなくても相談は可能ですので、手元にあるものだけで構いません)
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相続関係図
誰が亡くなり、誰が存命しているのか、婚姻関係や子どもなど、手書きの簡単なメモ(家系図)で構いません。
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被相続人の財産がわかる資料
不動産: 固定資産税の納税通知書、名寄せ帳、登記事項証明書など
預貯金: 通帳やそのコピー、残高証明書など
有価証券: 証券会社からの年間取引報告書など
負債: 借入金の残高証明書、督促状など
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遺言書(もしある場合)
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自分の希望や経緯を簡単にまとめたもの
詳細は面談でお伺いしますので、簡単なもので構いません。
弁護士に相談・依頼する際の流れ
実際に弁護士に遺産分割の相談をしてから、問題が解決するまでの一般的な流れは以下の通りです。
【Step 1】お問い合わせ・法律相談のご予約
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【Step 2】弁護士による初回面談(ヒアリングと見通しの説明、費用の説明)
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【Step 3】ご契約(委任契約の締結)
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【Step 4】相続人・相続財産の本格的な調査
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【Step 5】他の相続人との交渉(遺産分割協議の代理)
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【Step 6】(合意できない場合)遺産分割調停・審判
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【Goal】解決(遺産分割の成立・財産の分配)
※相続手続をご依頼いただいた場合や遺言の有効性が問題となる事案など、事案によって上記と異なる流れとなることがあります。具体的な事案ごとに、弁護士により解決までの流れを説明いたします。
まとめ:相続の悩みは、早めに弁護士へご相談ください
相続問題は、時間が経てば経つほど、また当事者だけで話し合いを重ねれば重ねるほど、感情のしこりが深くなり、泥沼化しやすい性質を持っています。他方でいったんお話し合いが止まってしまうと、再度協議を再開するには相当な覚悟が必要です。
弁護士に相談することは、決して「親族と戦う」ということではありません。むしろ、法律という客観的なルールを導入することで、感情的な対立を収め、これ以上家族の絆が壊れるのを防ぐための賢明な選択です。
当事務所では、ご相談者様の不安に寄り添い、これまでのご家族の歴史や想いを尊重しながら、最適な解決へと導くお手伝いをいたします。「まだ揉めてはいないけれど、今後の進め方が不安」という段階でのご相談も大歓迎です。
少しでも相続手続きや遺産分割に不安を感じたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。あなたの未来と、ご家族の安心のために、全力を尽くします。







