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ご自身で遺産分割を進めることは大変です

遺産分割協議書相続に関する手続は、弁護士に依頼しなくても、あなた自身で最初から最後まで行うことは可能です。

相続手続の中でも重要な手続として、「遺産分割」があります。相続人が複数いる場合、亡くなった方の財産は相続人全員の共有の状態になりますから、それを解消するために、誰が、どの財産を、どの程度取得するのかを決める必要があります。これを「遺産分割」と言います。相続人が一人であったり、遺言で財産を誰が取得するのかが決められている場合には、遺産分割は不要です。

いわゆる「相続トラブル」のほとんどは、この「遺産分割」がスムーズに進まないことに起因するといえるでしょう。

あなたご自身が遺産分割協議を進めることは、この「相続トラブル」のリスクを潜在的に抱え続けることになります。また、遺産分割協議に至るまでの作業(相続調査)、遺産分割協議が終わった後の作業(財産の名義変更等)は非常に手間がかかります。

下記にて、具体的に解説いたします。

遺産分割を進めるために必要な準備

まず、遺産分割協議を進める前に、相続人調査相続財産調査を行う必要があります。

遺産分割は相続人全員で行わなければ法律的に無効になってしまう(後からやり直しをしなければならない)可能性があるため、きちんと戸籍を取得して、誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。また、遺産分割が成立下にもかかわらず、後から新たな相続財産が発見された場合、再度その発見された財産について相続人全員で遺産分割をしなければなりません。そのため、遺産分割の話し合いをする前に、相続財産としてどういった財産があるのかをきちんと調査することが重要です。

相続人調査(戸籍収集)

相続が発生したら相続人を確定させるために、故人の出生から死亡に至るまでの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等)を全て取寄せて、誰が相続人であるのかを把握します。

また、相続手続を行う場合(例えば、預金の解約や不動産の名義変更など)、様々な場面で「戸籍」が必要となりますので、相続が発生したらまずは初めにやらなくてはなりません。

自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
相続手続を初めて対応する場合、知識が全くないところから、インターネットで調べたり、書籍で調べたり、法務局や役所などに相談に行ったりと、わからないことを全て調べることから始まります。

もし戸籍を取得することが初めてでなくても、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を全て取得する作業や相続人の確定・相続関係説明図の作成をご自身で対応することは非常に骨が折れる作業です。特に、市役所等の公的機関は平日昼間しか対応ができない場合が多く、お仕事や家事などで時間が取れない方も多くいらっしゃるかと思います。

さらに、せっかく自分で戸籍などを取得したのに、その調査が不十分で、遺産分割協議が終わった後に他の相続人が判明した場合、協議をやり直さなければなりません。

相続人調査を当事務所の弁護士にご依頼いただくと、当事務所が戸籍収集を代行し、相続人調査を行うだけでなく、相続関係説明図の作成を行います。
もし、遺産分割の話し合いをどのように行えばいいか不安があったり、相続トラブルの可能性がある場合には、そのまま弁護士に遺産分割協議の交渉代理もご依頼いただくことが可能です

 

相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券等の調査)

次に、被相続人が遺した遺産の全容を調査します。

例えば、被相続人の預貯金がどこの金融機関に、どのくらい存在するのか等を、預金通帳やカードをもとに金融機関から残高証明書等を取得して、内容や残高を把握することになります。

ここで調査が必要なものの一例として、「不動産」、「預貯金」、「株式等の有価証券」があります。詳細は財産調査の解説ページがございますので、あわせてご覧ください。

自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
相続財産の調査をするといっても、どこから始めればよいのかご自身では判断しかねることが多いと思われます。

不動産の場合は、まず故人が不動産を持っているかどうか、遺品の中から関連する書類があるかどうか探し出し、故人がお住まいになっていた地域の役所で「名寄帳」を取得したり、法務局で不動産の登記を取得します。

金融資産(預貯金、株式など)は、故人と取引のあった銀行や信用金庫などを調べ、取引履歴や残高証明書の取得等をする必要があります。

上記のような作業は、なるべく詳細に調査をして、漏れなくやる必要があります。なぜなら、遺産分割協議終了後に故人の財産の記載の漏れがあったことが判明すると、新たに判明した財産について遺産分割協議をやり直さなければならなくなるからです。

しかし、ご自身で対応するのはどうしても漏れが発生してしまうリスクが高く、不安感があります。

相続財産の調査を進める方法について、弁護士よりご説明をさせていただきます。また、当ウェブサイト内にも解説を載せております。
相続財産(遺産)の調査方法について>>記事をお読みになったうえで大変だと感じられた方は、当事務所にお任せください。弁護士が依頼者の方に代わって関係各機関に調査を行いますので、依頼者の方が直接金融機関などに足を運んで手続きを行う必要はありません。ご自身で遺産分割協議を行うことに不安がある場合や、相続トラブルの可能性がある場合、そのまま遺産分割協議の交渉代理もご依頼いただくことが可能です。

 

遺産分割協議を進める場合に必要なこと

では、実際に遺産分割協議を進める場合、どのようなことが必要となってくるのでしょうか。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、あなたを含め、相続人全員の合意が必要です。一般的に、遺産分割の話し合いがまとまった時に作成する書面を「遺産分割協議書」といいます。

もっとも、必ずしも相続人全員が一堂に会して合意をする必要はありません。例えば、1部の遺産分割協議書を相続人全員で順次回して署名押印をもらったり、各相続人が1人1部ずつ遺産分割協議に合意することを記した書面を作成するという方法をあります。相続人が遠方に住んでいたり、健康上の都合で会うことができない場合に、このような方法をとる場合があります。

他の相続人に遺産分割協議書案を見せ、問題ない旨返事をもらい、署名・押印をもらえば遺産分割協議は成立となります。

遺産分割協議書の作成に必要なもの・こと

遺産分割協議の結果、遺産を誰がどのくらい取得するかが確定したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成方法は他の記事でも解説しておりますが、ここでは他に必要なものについてまとめています。

まず、「遺産分割協議書の作成に必要なもの」として、下記のものが挙げられます。

・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
・被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に戸籍の附票も必要)
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人全員分の印鑑証明書と実印
※提出先の公的機関によっては、証明書は発行から3か月以内のものと指定がある場合があるため注意してください。 加えて、必要なこととして、下記のようなことが挙げられます。
・相続人が抜け漏れなく遺産分割協議に参加しているか
・相続財産(遺産)は全て財産目録に抜け漏れなく記載されているか
・上記に記載の遺産分割協議書と一緒に必要になる書類はそろっているか

 

「遺産分割協議」をご自身のみで進めるのは難しい

ところで、この「遺産分割協議書案」をご自身で作成し、他の相続人に納得してもらうことは、非常に難しいことだといえます。

当事務所では、ご自身で遺産分割協議書案を作り、署名・押印を他の相続人に求めたが、納得できないと言われて困っている、という方のご相談も多く受けています。

特に、下記のようなパターンに当てはまる場合、要注意です。

遺産の中に不動産がある場合

相続人のうちの一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う「代償分割」の場合、不動産の評価額が争点になって、争いになることがあります。

 

他の相続人と関係が疎遠な場合

例えば、被相続人の前妻(夫)の子のように、顔をほとんど合わせたことがない相続人がいる等、関係が疎遠な場合には、一方的な主張を押し通されそうになったり、遺産分割協議書案を送っても完全に無視をされたり、ということが起こりえます。

 

「寄与分」を主張される場合

被相続人と同居して、介護に尽力してきた家族が相続人にいる場合、その人から「寄与分」の主張をされる可能性があります。この場合は調停・審判にまで発展する可能性もあります。

以上のパターン以外にもトラブルの可能性はあります。少しでも「相続トラブルが起こるかもしれない…」と感じられましたら、速やかに弁護士にご相談してください。

 

遺産分割協議がまとまらない場合の調停手続

他の相続人と遺産分割協議を進めていく中で、どうしても主張が折り合わない、協議がまとまりそうにない場合、遺産分割調停を申し立てることで、状況を打開できる可能性があります。

この場合もご自身で対応することが可能ですが、弁護士にご依頼いただいたほうがスムーズと考えられます。以下にまとめさせていただきます。

自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
遺産分割調停を申し立てるには、調停申立書の作成以外にも、資料をたくさん集めて整理するなどして、家庭裁判所に提出をしなければなりません。調停申立書の作成をご自身で対応するために、いろいろ調べる必要があり、手間がかかります。

調停申立てが受理された後、実際に遺産分割調停を進めることになった場合、最短でも半年程度、長ければ3年を超えることもあり、何度もご自身が家庭裁判所に出席しなければならず、大きな負担となります。

また、法的主張をご自身で組み立て、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があり、よほど法的知識がないと難しいものと思われます。調停は、その場で判断しなければならないことも多く、専門家がそばにいない中で専門的判断を単独で行うことはとても大変です。

相手方に弁護士が付いた場合は、さらにその難易度が上がるでしょう。

当事務所の弁護士にご相談いただき、まず「調停を申し立てることが適切かどうか」を検討します。話し合いでの解決が見込める場合には、弁護士が相手方と遺産分割の交渉を行い、なるべく話し合いの段階で解決できるよう尽力いたします。

調停の申立てをすべきだと考えられる場合は、遺産分割調停の申立てに必要な書類の収集・作成・提出の全てについて対応いたします。

その後、代理人として裁判所へ出席し、あなたの主張を適切な形で裁判所にお伝えするように努めるとともに、主張を裏付ける証拠の収集・整理・提出についても適切に対応いたします。

また、もし、審判に移行した場合も最後までサポートさせていただきます。

相手方に弁護士が付いても、当事務所の弁護士は相続問題の解決件数が多く、経験豊富ですので、適切な対応をとることが十分可能です。

 

遺産分割協議が終わった後に必要な手続

無事、遺産分割協議が終わると、次は相続した財産の名義を変更したり、相続人に分配したり、場合によっては相続税の申告を進めたり、多様な作業があります。

代表的な「預貯金の相続手続」「不動産の相続手続」について解説いたします。

預貯金の解約・払戻し

預貯金の解約・払戻しはご自身で進めることも可能ですが、弁護士にご依頼いただくことも可能です。

自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
金融機関の窓口へ行き、預貯金の解約に必要な書類を取得します。金融機関の大半が平日の昼間しか対応しておりませんのでご注意ください。

なお、株式の払い戻しの場合は専用の口座を開設しなければならない等、その金融資産の内容によって手続きや必要な書類が異なります。

遺産分割協議書などの書類とともに、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍、相続人全員の戸籍全部事項証明書等を各金融機関に提出し、預貯金口座の解約・払戻しを依頼します。

上記の書類を提出することで、遺産分割協議が完了している状態とみなされ、預貯金の解約と払戻しが可能となります。

当事務所に預貯金等の相続手続の代行をご依頼いただけば、必要な書類の取得や金融機関への提出、担当者とのやりとりなどを当事務所が行うため、依頼者の方の手間や負担を省くことができます。

また、他の相続人にとっても、弁護士が預貯金口座の解約・払戻し手続を進めることによって、より安心ですし、なにより、あなたにとって手続ミスなどによるトラブルを防止することが可能です。

 

(不動産がある場合)不動産の名義変更及び売却に伴う金銭の支払い

不動産の名義変更手続(相続登記)には、多くの作業が必要です。

自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。名義変更が済んでいない不動産は売却することもできず、期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで所有権を変更する登記を行いましょう。

相続登記の手続は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。

その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。相続人の住民票も必要です。

登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明書」も取得する必要があります。これは、管轄の役所で取得します。

他に遺産分割協議書が必要となるのは当然です。すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。

登記の申請自体というよりも、戸籍やその他必要書類の収集が非常に面倒で、専門家以外が申請する場合には、不備が発生することも多くあります。

当事務所の弁護士にご相談いただき、ご依頼いただいたのち、不動産に関する登記事項証明書や固定資産評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続に向けた準備を行います。

法務局への登記申請も、当事務所で行うことも可能ですし、連携している司法書士をご紹介することもできますので、スムーズに申請が可能です。

また、不動産の売却を実行し、売却代金から諸経費を控除した残金を分配する「換価分割」の場合も、弁護士が代行することで、確実に進めることが可能です。この場合、当事務所が提携する不動産業者をご紹介できますので、スムーズな売却が期待できます。

相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、弁護士に依頼するほうが早くて確実でしょう。

 

遺産分割についてのお困りごとは早めに弁護士にご相談を

相続人調査を自分だけで進める余裕がない
相続財産(遺産)調査を抜け漏れなく進める自信がない
遺産分割を自分で進めることが難しい
遺産分割協議がまとまりそうになく、自分ではお手上げだ

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が遺産分割協議を適切な内容で成立させ解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

無料相談のお申し込みはお電話(025-288-0170)または問い合わせフォームより受け付けております。

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