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相続人の調査方法

質 問

相続人はどのように調査をしたら良いのですか。

回 答

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、そこに出てくる配偶者、子、父母、兄弟姉妹という相続人になりうる者に着目し、相続人を確定させます。

そもそも戸籍とは何ですか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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戸籍とは、日本国民について、出生や死亡、結婚や離婚等の身分関係を登録し、それを証明するものです。
美咲総合法律税務事務所
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戸籍は、人単位で作成されるものではなく、現在の戸籍では、夫婦及びこれと氏(名字)を同じくする子ごとに作成されます(戸籍法6条)。また、子が婚姻した場合には、新しく夫婦の戸籍が作られます(戸籍法16条1項)。
美咲総合法律税務事務所
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このように人は一生のうちで、複数の戸籍を渡り歩くため、人の出生から死亡までの身分関係を確認するためには、一つの戸籍を確認するだけでは足りず、複数の戸籍を確認する必要があります。
では、戸籍謄本とは何ですか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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戸籍謄本は、戸籍に記載されている内容全部を写したものになります。
戸籍については分かりましたが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本はどのように取得すればいいですか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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戸籍謄本を取得するためには、被相続人の本籍地が分かっている必要があります。そこで、被相続人の最後の本籍地が分かる場合には、最後の本籍地のある市町村役場で死亡時の戸籍謄本を取得します。
美咲総合法律税務事務所
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そうするとそこで取得した戸籍謄本には、その前にその人が入っていた戸籍の本籍地も記載されていますので、今度はその本籍地のある市町村役場で戸籍を取得するというように、過去にさかのぼって戸籍を取得していきます。なお、本籍地が遠方である場合には、郵送の手続にて戸籍謄本を取得することも可能です。
そうやって出生時まで遡って取得するのですね。最後の本籍地が分からない場合にはどうすればいいですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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最後の住所が分かっている場合には、最後の住所地のある市町村役場で、住民票(除票)を取得すると本籍地が記載してあります。このようにして最後の本籍地を把握します。
出生から死亡までの戸籍を取得したら、次はどうすればよいですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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例えば、死亡時の戸籍において、妻がいれば妻は相続人だと分かりますし、出生時から死亡時までの戸籍を見て、子がいれば、子の戸籍を取得してきます(相続の順位については、相続順位とはを参照)。
子の戸籍の取得はどうすればよいですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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子が婚姻するなどして、被相続人の戸籍から抜けている場合、例えば被相続人の戸籍に、「〇〇と婚姻 ・・に新戸籍編成につき除籍」と記載されている場合には、今度はその本籍地に戸籍謄本の請求をします。このようにして、この戸籍を追っていき、子が生存している場合には、その子が相続人となります。
子がおらず、第2順位の相続人である直系尊属や、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人であると考えられる場合には、今度はその人達の戸籍謄本を、同様に取得していくのですね。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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そうなります。
相続人が明らかである場合には、戸籍の収集等はしなくてもよいのでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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遺産分割協議が成立し、不動産の名義変更や、預金の解約手続き等を行う場合には、戸籍謄本が必要となるので、相続人が明らかである場合にも、一定範囲での戸籍の収集は必要となります。

 

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