相続順位とは
質問
相続人に順位があると聞いたのですが,どういうことでしょうか。
回答
民法では相続人となる順位が【図1】のように決まっています。
【図1】
配偶者は常に相続人です。
そのため,被相続人の子や両親,兄弟姉妹が存命であるとしても,配偶者は相続人になります。
子は第一順位と言います。第二順位は直系尊属(父母,祖父母)です。
被相続人の兄弟姉妹は第三順位とされています。
なお,前妻は相続人とはなりません。
【図2】
次に,子が第1順位の相続人とされています。
そのため,被相続人に両親や兄弟がいたとしても,子がいる場合は,第2順位以下の者は相続人となりません。
配偶者と子がいる場合は【図2】のとおり,妻が2分の1,子がその余の相続分を人数で均等割りして法定相続分を算定します。
【図3】子のみが相続人である場合は,【図3】のとおり,それぞれが等しい割合で相続します。
これは,子が前妻の子であろうが後妻であろうが関係ありません。
また,嫡出子と非嫡出子により相続割合に差が設けられていた規定も削除されました。
【図4】
配偶者と直系尊属が相続人の場合は,【図4】のとおりです。
この場合,妻の法定相続分が3分の2,その余を直系卑属で等しい割合で分けます。
なお,【図4】は父母のものですが,これが祖父母であっても同様です。
【図5】
【図5】配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分を示したものです。この場合,配偶者が4分の3,その余を兄弟姉妹が等しく分けることになります。
(子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 |
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 |
(配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 |