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家族信託

1 家族信託とは

家族信託は、本人や家族の安心した生活,円滑な資産承継といった本人の希望を実現するために、自身の財産を信頼できる家族に託す(=信託する)という仕組みで、生前の財産管理とお亡くなりになった後の資産承継に関わるものです。

2 家族信託の特徴

家族信託の最大の特徴は、その柔軟性にあります。

例えば、認知症になった場合などの生前の財産管理には、今までも後見制度がありました。

しかし、後見制度は本人の財産を守ることが目的ですので、例えば本人ではなく相続人のために行われる相続税対策として、あるいは空き家を守らなければならない子どもたちに不便をかけないために、不動産を処分したりすることは困難でした。

しかし、家族信託では柔軟にその目的や、財産を託された家族の権限を定めることができますので、こういった目的のための不動産処分が可能となります。

また、お亡くなりになった後の資産承継については遺言がありますが、遺言では一代限りの資産承継しか決めることができません。
したがって、遺産を長男に渡すといった一代限りの資産承継は可能ですが、遺産を後妻に渡した後に前妻との間の子に渡す、あるいは会社の株式を長男に渡した後に、次男の子(孫)に渡すということは困難です。

これに対し、家族信託では、一代限りの資産承継だけではなく、数世代先の資産承継まで定めることができます。

3 家族信託の方法

家族信託は、一定の目的のもと、本人の財産を家族に託し、その託された家族が財産の管理,運用,処分を行う仕組みです。

そこで、家族信託を行う場合には、どういった目的のために家族信託を行うのか,どの財産を誰に託すのか,託された家族に何を任せるのか,といったことをひとつひとつ考え、それを契約書で表現する必要があります。

したがって、家族信託は、ご本人のみでその内容を決められるものではなく、財産を託される家族とのお話し合いを必要としますし、家族信託がうまく機能せず、予期せぬ結果をもたらすことのないように専門家のサポートが必要となります。

当事務所は、相続紛争だけではなく、生前の財産管理にも力を入れており、家族信託専門士の資格を有する弁護士も在籍しております。

また、細かいお話ではありますが、家族信託では予期せぬ課税がされることのないように税務の知識も必要となります。
当事務所は関連する税理士事務所が併設されており、税務の面でもぬかりのないチェックを行うことができます。

家族信託については、ぜひ当法人にご相談下さい。

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