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成年後見人の仕事は?

質 問

認知症の父の成年後見人に就任する予定で、申立の準備をしたいと考えています。具体的にはどういった仕事をするのでしょうか。

回 答

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う必要があり、これら事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民法858条)。

美咲総合法律税務事務所
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まず、成年後見人に就任した場合、速やかに被後見人の財産の調査を行う必要があります。原則1か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します(民法853条)。
この財産目録とともに、収支予定表も提出します。この収支予定表には、年間の収入予定額(年金、賃料、株の配当等)や支出予定額(施設利用費、医療費の見込額など)を記載します(民法861条参照)。
もし、成年被後見人の通帳などをあなた以外の人が保管している場合には、引継ぎを受けてください。
通帳の名義は父のままでよいのですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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法律に決まりがあるわけではありません。名義をそのままにすることもありますし、「被成年後見人○○○ 成年後見人 ・・・・」という名義に変更することもあります。いずれにしても、金融機関には成年後見人が就任した旨は届け出る必要がございます。

年金の支給口座とも関連しますが、年金事務所に届出を速やかに行いましょう。また、細かな点ですが、複数の口座がある場合は一つにまとめた方がよい場合もあります。

就任した時の作業はいろいろと大変ですね。

その後はどのような作業がありますか?

相談者
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美咲総合法律税務事務所
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支出のチェックが必要です。年金や賃料収入等が適切な金額が支払われているのかどうか等を確認します。また、毎月の施設利用料の振込を行うなどの対応が必要です。
施設の入所契約等は成年後見人が行うことになります。
そして、原則1年に1回、家庭裁判所に対して、後見事務報告書、財産目録、収支状況報告書を作成して提出しなければなりません。

 

 

民法 第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。民法 第859条
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

 

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