相続財産とは
ここでは、相続財産とは何かについてご説明致します。財産というと、現金、預金、不動産などが、イメージしやすいと思いますが、原則として、相続財産とは被相続人(お亡くなりになられた方)の財産に属した全ての権利義務が対象となります。
相続財産の代表例
・土地、建物など不動産の所有権
・家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など動産の所有権
・土地や建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式などの債権
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなどの債務
相続財産ではない代表的なもの
・身元保証など一定の保証債務(通常の保証債務は原則相続されます。)
・生命保険金請求権
・死亡退職金
・香典
上記の相続財産ではないものについては、相続財産ではないものでも、例えば生命保険金、死亡退職金などの経済的効果が認められるものは、相続税税算定の対象となるものもありますので、注意が必要です。
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小林 塁
新潟市出身。遺産分割等の紛争案件や遺言等の生前対策に注力している。
一般の方向け、保険代理店向けセミナー実績多数。
家族信託専門士の資格も保有。

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