遺留分を減殺請求された場合
被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を相続し、相続人から遺留分減殺請求がされてしまった場合には、請求された分を返還することが原則として必要です。
遺留分減殺請求を行なった相続人が被相続人が存命中、例えば被相続人の介護などに全く関わっていなかったとしても、遺留分減殺請求をされた場合は拒否することができません。
しかし、遺留分の権利者から遺留分減殺請求が無い場合には、遺言書通りに財産を相続してしまっても問題はありません。
遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求という問題が生じてしまう可能性があることに留意し、どうしてもトラブルを避けたいというときは、遺留分を侵害するような遺言は避けるようにしたほうがいいでしょう。
もし、どうしても遺留分を侵害するような内容の遺言をされたい場合については、遺留分をめぐる争いの対策を考えておく必要があります。
遺留分減殺請求をされた場合には、相続トラブルの専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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小林 塁
新潟市出身。遺産分割等の紛争案件や遺言等の生前対策に注力している。
一般の方向け、保険代理店向けセミナー実績多数。
家族信託専門士の資格も保有。

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