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相続とは?

相続とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産上の地位を、相続人に引き継ぐことです。現在の法律では、相続においては遺言がなければ配偶者や法定相続人たる親族が相続人の対象となり、お亡くなりになられた方の遺産を引き継ぐことになります。

相続において注意しなければならないのは、必ずしもプラスの財産を引き継ぐことばかりではないということです。もし、お亡くなりになられた方が借金などで、マイナス資産しか持っていない場合では、相続人は被相続人のマイナス資産を引き継ぐことになります。

しかし、ある日まったく自分が知らなかった借金を背負うことはあまりに理不尽であるので、マイナスの資産しかない、あるいは清算を行なった結果、マイナスの財産しか残らないという場合においては「相続放棄」という制度を使うことによって、被相続人の遺産を相続しなくてもよくすることが可能です。また、限定承認という制度もあり、マイナス資産のほうが大きい場合は超過マイナス分は引き継がないという方法もあります。

また、相続においては、よくテレビドラマなどでももめる場面があるように、誰がいくらの財産を引き継ぐのかという点で、もめるになることがよくあります。特にもめるケースが多いのは、下記のような場合と一般に言われています。

紛争になりやすい事柄

1.相続の開始
2.遺言の有無
3.相続人または受遺者の範囲
4.相続財産の範囲
5.相続分・寄与分
6.具体的な分割
7.遺留分

仮に、一度相続人の間で争いが起きた場合には、とても当事者同士では問題解決を行なうことが難しいという状況に陥りやすいです。このような場合は相続問題のプロである弁護士が間に入ることで、相続問題をスムーズに解決させることが可能になります。

被相続人が死亡し、相続が開始した場合、債務もなく、特に相続人間でもめる恐れもない場合であり、遺産の分け方についても相続人間で円満に合意ができる場合であっても、例えば不動産については相続登記手続きを行わなければならないことになりますし、預金や有価証券などについてはその払い戻し、換金手続きなど様々な事務処理を行わなければなりません。そのような手続きは煩わしいですし、登記手続きなどは様式にのっとった申請書や遺産分割協議書などを作成し、法務局に提出しなければなりません。結局、司法書士などの専門家に依頼することになることが多いです。
さらに、遺産の評価額が一定額以上になるときは相続税の申告をしなければなりません。一定の基準で算定された控除額の範囲内であれば申告の必要はありませんが、それを超える場合は相続税の申告を原則10か月以内に所轄税務署に提出しなければなりませんが、遺産の評価や計算、申告書や添付資料の作成、収集などはかなり専門性が高く、煩雑ですし、不備があったり期限を遅れたりすると加算税等のペナルティーが科せられます。したがって、必ず専門家に早めに相談する必要があります。

  このように相続について、遺産である不動産の登記は司法書士、相続税の申告は税理士、もめた場合の協議や調停・審判の手続きは弁護士、というのが通常の依頼先です。また、相続になった時に遺産分割でもめそうな場合、相続税の負担が相当額となりそうな場合等は事前に対策を講ずる必要がありますが、その場合も遺産分割トラブル防止の対策、相続税の対策、その他の問題についてそれぞれ弁護士、税理士、他の専門家、事務所に格別に相談や依頼をしなければならないことになると大変煩わしく、相互の調整なども大変ですし、整合性を保つのも難しくなることが多いです。
しかし、それらを包括して一つの事務所で対応できるところは極めて少ないのが実情です。
当事務所は、複数の弁護士と税理士が在籍し、法律・税務それぞれの分野の専門家が共同で対応いたしますので、円滑に手続きが行えますし、安心です。また、登記や預金、証券の払い戻しなどの手続きについても経験豊富なスタッフが代行できますので、相続人ご本人が煩わしい手続きをしないでも処理ができます。

相続問題でお悩みになられる前に、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。