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【解決事例】法定相続分の一部を早期に取得した事例

事案の概要

相続人の一人の方が遺産を全て取得しようと考え、依頼者への法定相続分での配分を拒否した事案です。

この事案では、その一人の相続人の方も遺産を依頼者に配分しなければならないことは分かっており、他方で依頼者も必ずしも法定相続分どおり取得したいとまでは、考えていなかった事案です。

当事務所の活動

一般的には、遺産分割で紛争になってしまった場合には、弁護士としては遺産分割の交渉事件としてお受けすることが多いと思います。

しかし、遺産分割の交渉としてお受けすると、弁護士費用がそれなりにかかってしまいますし、他方で本件では、相続人の方も、依頼者に支払い自体はしなければならないとわかっていましたから、弁護士から改めて書面にて通知することで、支払いをしてくれる可能性が十分にありました。

そこで、遺産分割の交渉としてではなく、ひとまず内容証明郵便の作成としてお受けしました。

私の方から内容証明郵便にて支払いを求めたところ、ほどなく相続人の方から支払いを受けることができました。

担当弁護士の所感

遺産分割や遺留分の事件については、事件の背景や感情的対立もあり、長期化することがあります。

しかし、決定的に対立しているというほどでもなく、ただボタンの掛け違いによって、分割が滞ってしまうことがあります。

こういった場合には、遺産の分割を求める書面や、遺留分侵害額請求の書面を送付するだけで、解決することがあります。

内容証明郵便を送付する場合としては、借金が時効によって消滅している場合に消滅時効を援用するために用いる場合が多いですが、遺産分割事件でも簡易・迅速に解決することがあります。

(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年4月23日

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