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遺産分割協議-意図しない相続人がいた事例

事案の概要

本件は、ご自身のお父様の相続に関して、相続人はご自身のみだと思い相続手続を行うために戸籍を収集したところ、自分以外の子どもがいたという事案です。

預金の解約等の相続手続を行うためには、相続人全員の同意が必要ですし、その前提として遺産分割の内容を決めなければなりません。

新たに発覚した相続人について、その方があくまでも法定相続分の取得を希望する場合には、分与しなければならないということをご依頼者に説明しつつも、他方でなるべくこちらの取り分が多くなるように交渉する方針と致しました。

 

当事務所の対応

ご依頼者以外の相続人と連絡をとり、全てを当方で取得するという形にはできませんでしたが、本来の法定相続分よりもこちらの取り分が相当多くなる形での遺産分割協議を成立させることができました。

 

担当弁護士の所感

従前交流のなかった相続人がいた場合、その方の連絡先を調べる必要がありますし、その方と相続に関して連絡を取り合うことは、経済的な問題であるがゆえに、なかなかに心理的ハードルの高いものです。

また、なるべく自分の取得分を多くしたいと思っていても、どのように相手方に伝えればよいかというのは難しい問題です。

ご自身でスムーズに遺産分割協議を進められないと思ったらぜひ当事務所にご相談ください(担当 小林)。

掲載日2023年4月24日

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