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遺産分割調停-不動産を取得する代わりに支払う代償金の支払方法が問題となった事例

分野:遺産分割
依頼者: 60代 被相続人の子ども2名
トラブル相手:被相続人の子ども1名と、その夫(婿養子)
遺産の種類:不動産(土地・建物)、預貯金
遺産額:約5000万円
エリア:新潟市内

事案の概要

ご依頼者のお二人と相手方夫婦とは、被相続人の生前から相続に関して考え方に違いがありました。

そのため、お二人はお墓の管理やお寺さんとのお付き合いについて不安を抱いていらっしゃり、ご相談にいらっしゃいました。

交渉の経過

ご相談の際に、相続に関するご依頼者の要望を詳細にお伺いしました。

お二人のご要望は、実家の不動産ではなく、預貯金を相続することでしたので、それが実現できるように弁護士が交渉することをご提案しました。

まずは当事務所から相手方にお手紙を送付しました。

相手方としてもご実家の不動産を積極的に相続したいとは考えていなかったようでしたが、当事務所の弁護士が粘り強く交渉したため、ご納得いただくことができました。

結果

今回のケースとしては、早期に弁護士が介入したことで、ご依頼者の希望通りの遺産分割をすすめることができました。

また、裁判所を介した手続を経ることなく早期に解決できました。

担当弁護士の所感

今回、相手方は弁護士に依頼していませんでしたが、弁護士から法律的な内容をきちんと説明し、理解をしてもらった上で進めることができました。

早期に弁護士にご相談をいただいたことで、費用も期間も最低限で希望の遺産分割が実現できました。

(担当弁護士 江幡 賢)

 

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