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【解決事例】遺産分割調停において、預金の取引履歴(払出伝票等)を調査を行い、相手方が受領した生前贈与が認められ、獲得額の増額に成功した事例

ご依頼の内容

依頼者の父が亡くなり、他の相続人と遺産分割協議で対立したため、その協議を任せたいとのことで当事務所にご依頼をされました。
依頼者の方と相手方(兄)とは生前から関係性が不良で、兄が被相続人から請けていた生前贈与を否定していたことから、遺産分割協議が難航していました。

弁護士が行った活動

生前贈与について、依頼者において生前贈与を立証できるだけの確実な資料を持ち合わせていませんでした。そこで、当事務所は、被相続人が介護施設に入所していた期間や入院をしていた期間を含め、過去の預金の取引履歴と払出伝票を過去10年分取得しました。
その上で、当事務所において、相手方が払いだしたり、相手方が受け取っていたりする形跡がないかを調査しました。
その結果、相手方が少なくとも1000万円は受け取っていることがほぼ確実であると言える証拠を発見しました。
調査結果を踏まえ、遺産分割調停の中で、相手方の生前贈与を特別受益であると主張しました。すると、相手方も自身が1000万円の生前贈与を受けていたことを認めました。
これを踏まえた取得金額を算定をし、遺産分割調停を成立させることができました。

所感

生前贈与の主張は難しいことが多いのですが、本件ではそれを主張して相手に認めさせることができたことは非常に良かった点です。依頼者の方にもご満足いただき、大変良かったです。(担当弁護士 五十嵐勇)。

掲載日:2024年3月13日

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