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【解決事例】東京の共有持分買取業者による共有物分割請求に対して、代償金を大幅に減額した上で共有持分の取得をする内容での和解が成立した事例

事案の概要

被相続人(父)が亡くなられ、2人の相続人の間で遺産分割を行い、不動産を2分の1ずつの共有名義としました。

その後、相手方が共有持分を東京の共有持分買取業者に対して売却をしました。

この業者が当事務所の依頼者に対して共有物分割請求をしてきました。

そこで、依頼者は当事務所に対応を任せました。

 

弁護士の活動内容

まず、当事務所から上記買取業者に対して通知を行いました。しかし、同業者は買い取りについて具体的な話をすることなく、訴訟提起をしてきました。

訴訟の中で、上記買取業者は高額な買取金額と毎月の賃料の支払いを求めてきました。

依頼者と協議を行い、上記業者が有する共有持分を買い取ることとし、代償金額を提示しました。

裁判所を介した交渉の結果、固定資産評価額よりも大幅な減額をした代償金を支払うことで和解が成立しました。

 

 

担当弁護士の所感

昨今、不動産の共有持分の買い取りをした上で、他の共有者に対して共有物分割を求める業者が増加しています。共有物分割請求は、場合によっては競売となることもあり、実際に求物分割を請求された側が居住している場合や融資の抵当権がついている場合には、競売となると大変厄介です。

また、その立地によっては共有持分の買い取り金額も増加することが通例で、突然多額の金銭的負担を余儀なくされる場合もあります。

遺産分割により不動産を共有にして終結させることのリスクの一つといえるでしょう。

このような買取業者に限らず、共有物分割請求については法律の専門家に対応を任せることが最善です。同じような請求がされた方は、当事務所まで遠慮なくお問い合わせください。(担当弁護士 五十嵐勇)。

掲載日:令和6年3月13日

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