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【解決事例】相手方に遺留分侵害額請求を行い、交渉で約3800万円を獲得した事例

依頼者属性 50代 女性
相手方属性 50代 女性

事案の概要

依頼者の父(被相続人)は、生前、相手方に全ての財産を相続させるという遺言を作成していました。
相続人は被相続人の子供である相手方と依頼者の二人でした。
相手方に遺留分侵害額の請求を行いたいとのことで、当事務所に相談に来られました。

弁護士の対応

依頼を受け、相手方から被相続人の財産(遺産)に関する資料を受領しました。
資料を確認したところ、被相続人の財産としては預貯金が主でしたが、被相続人が生前、相手方に対し多額の生前贈与を行っていることが判明しました。
相手方への生前贈与を特別受益としてみなして依頼者の遺留分を計算し、相手方と交渉した結果、約3800万円超の金額を支払ってもらうことで合意し、支払を受けました。

担当弁護士のコメント

被相続人が相続人や受遺者に対して、多額の生前贈与を行っている場合には、特別受益として遺留分を計算することとなります(特別受益の説明はこちら)。
生前贈与が多額であればあるほど、遺留分の金額算定に与える影響が大きいです。
本件のように相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた等の事情があり、特別受益を主張したい場合には、一度弁護士にご相談下さい。

(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2023年10月12日

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