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【解決事例】公正証書遺言(予備的遺言)の作成を行った事例

事案の概要

お亡くなりになった方が、遺言等を残していなければ、その方の遺産は法定相続分に従い、各相続人に相続されます。

この方の場合は、法定相続分による相続よりも、自身により近しく、寄り添ってくれた相続人に遺産を取得させることを希望され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所の活動

当事務所では公正証書遺言の作成をサポートしました。

この方は、遺産を取得させる相続人が先に亡くなっていた場合には、他の人に相続させるという内容の遺言(予備的遺言)を希望されたため、一般の遺言よりも内容が複雑になりました。

依頼者と遺言の内容についてよく協議をした上で、遺言の内容を決め、公証人とのやりとりを行っていきました。

 

担当弁護士の所感

遺産を相続させたい相続人が、自分よりも先に亡くなっていた場合には、例えばその子に相続させるなど予備的遺言を作成したいというニーズはあると思います。

こういった場合には、遺言の内容が複雑になることも多いと思いますので、ぜひご相談いただければと思います。

(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年4月24日

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