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遺産分割協議-交渉にて法定相続分に相当する金銭の支払いを受けた事例

事案の概要

本件は、母が異なる兄弟が亡くなり、ご依頼者がその相続人となったという事案です。

被相続人には、ご依頼者よりも近しい兄弟がおり、その方が遺産の大部分を取得することをご依頼者に対して、主張してきたという事案です。

ご相談をお受けする段階で、既に相手方には代理人弁護士がついておりました。

 

当事務所の対応

本来、各相続人は法定相続分に相当する遺産を取得できるはずですが、被相続人に対して金銭的支援をしてきたため、法定相続分以上の遺産を取得するという寄与分や、一部相続人はすでに遺産の前渡しを受けているからその分遺産からの取得額を減額すべきだという特別受益の主張等がなされます。

交渉においてはこういった主張がたびたびなされますが、これらが認められる事実関係や、またそれを証明することは容易ではないため、一つ一つ丁寧に反論することによって、法定相続分にしたがった遺産分割が可能です。

本件でも、相手方の代理人弁護士に対し、十分な反論を行い、こちらの主張する金額の支払いを受けることで解決することができました。

 

担当弁護士の所感

遺産分割協議や遺留分の問題は、本来は法定相続分や遺留分侵害額といった客観的な数値を基本として解決することができるはずです。

しかし、先に述べた寄与分や特別受益、遺言や死因贈与といった様々な理由により修正されるものであるため、交渉においてもこういった主張がなされます。

こういった主張については、法律の観点から適切な反論を行うことによって、いたずらに感情的な対立を増幅させずに解決することが可能になると思います(担当 小林)。

掲載日2023年5月25日

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