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【解決事例】遺産分割協議において、不動産等は承継せず、現金と預貯金等の流動資産を獲得することに成功した事例

ご依頼の内容

依頼者の父が亡くなり、他の相続人と遺産分割協議で対立したため、当事務所に依頼されました。ご実家の不動産の処理もあり、遺産分割協議が難航していました。

弁護士が行った活動

当事務所がご依頼いただく前は、依頼者の方と相手方が直接協議してましたが、専門家が関与していなかったため、相続財産の内容がやや不明確なところがありました。そこで、まず当事務所では相続財産内容を調査し、相続財産の範囲を確定されました。
次に、その遺産の分け方として、相手方がご実家の土地建物(不動産)をメインに、当方の依頼者が預金をメインに取得するという遺産分割案を策定し、相手方に提示しました。多少反論はありましたが、最終的には当事務所が提示した内容で遺産分割協議に応じるとの回答を引き出しました。
すぐに遺産分割協議書を取り交わし、無事、遺産分割協議を成立させることができました。

所感

遺産分割を裁判所の調停手続きを利用することなく協議段階で終わらせることは難しいことが多いですが、主張は難しいことが多いのですが、本件では早期かつ合理的な内容で終結させることができました。依頼者の方も納得した上で解決できましたので、とてもよかったです(担当弁護士 五十嵐勇)。

掲載日:2024年3月13日

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