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賃借人(株式会社)の代表取締役が死亡し、賃借人の誰も明渡に協力しない中で、テナントの明渡を実現した事例

事案の概要

賃貸物件のオーナー様からのご依頼でした。
テナントで貸していた物件について、賃借人(株式会社)の代表取締役が死亡しました。テナント内には什器備品など多数の動産類が残されたままになっていました。当然、家賃も支払われません。実質的にはこの代表一人の株式会社でしたので、会社の営業が停止し、テナントを明け渡してもらうことができない状態でした。
オーナー様から、今後どのような対応が必要なのかわからないということでご依頼をいただきました。

弁護士の活動内容

まず、賃借人である株式会社の構成員などについて調査をしました。亡くなった代表取締役の相続人は全員相続放棄をしておりました。他に従業員などもいませんでした。代表権のある役員もいません。
したがって、会社を代表する者が誰もいないという状況になります。

そこで、賃借人について「清算人」という仮の代表者のような立場の者を裁判所に選任してもらった上で、賃借人に対して建物明渡請求訴訟を提起しました。

その後、当方の請求を全て認める判決が出されましたので、その判決をもとに強制執行手続きを行い、テナント内の動産類を全て処分することができました。

担当弁護士の所感

テナントに明渡がなされていないまま、家賃が全く支払われなければ、次の人に貸すこともできませんので、大家としては大きな損失です。
早期に解決することができて安心しました。

(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2023年10月12日

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