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【解決事例】相続人3名から依頼を受け、代理で相続放棄の申述を行った事例

依頼者属性 50代男性、30代男性、30代女性

事案の概要

被相続人には配偶者の他、子供がいましたが、子供は全員放棄していました。
依頼者は被相続人の兄弟、甥、姪でした。
当初は、被相続人の負債をその配偶者がどのように返済すればよいのかという相談でしたが、被相続人の子供全員が相続放棄したことから、依頼者も相続人となることが判明しました。

弁護士の対応

相続放棄の依頼を受け、必要な戸籍等を取り寄せた後、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、無事に受理されました。

担当弁護士のコメント

第1順位の相続人は配偶者と子供ですが、子供全員が相続放棄したものの、配偶者が相続放棄をしなかった場合には、配偶者と第2順位以降の親族が相続人となります。
被相続人に負債がある場合、相続放棄をしなければ債務も支払う義務が生じることになりますので、注意が必要です。
(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年3月14日

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