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【解決事例】公正証書遺言の作成を行った事例

事案の概要

以前に相続で紛争となった方で、ご自身の相続の際には紛争になってほしくないことから、当事務所に遺言書の作成を依頼されました。

この方の場合、子どものうちの一人にすべてを相続させるという内容を希望していました。

 

当事務所の活動

自筆証書遺言の場合、お亡くなりになった後に、家庭裁判所に遺言を提出し、検認という手続をしなければなりません。その申立てを行うのは一つの手間ですし、また検認の手続では、相続人全員が顔を合わせることになるため、相続人の仲が良くない場合には、できれば避けたい手続です。

公正証書遺言の場合、こういった検認手続が不要となるため、公正証書遺言を作成することにしました。

また、遺産を取得する相続人が、自分で不動産の名義変更や預金の解約等の手続をするのは大変なので、当事務所が遺言執行者となることになり、その旨も遺言に記載しました。

当事務所としては、依頼者と協議し、遺言の内容を確定させ、その後は公証人とやりとりをし、公正証書遺言の作成に向けて活動を行いました。

 

担当弁護士の所感

ご自身が相続紛争にかかわった経験があることから、ご自身の子どもにはこういった経験をさせたくないと考え、遺言書を作成されました。

当事務所では、遺産分割調停の依頼を受けて、それが解決したあとにそのまま遺言の作成の依頼を受けるということもよくあります。

(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年4月23日

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