不当利得-預金の使い込みをした相続人から返還を受けた事例
相続の争いの際に、相続人の一部からよく出てくる話として、被相続人が生前、相当高額の現金を持っていた、それも大半残っているはずだと言うような言い分があります。
このような場合、被相続人と同居していたか、あるいは老後の世話をしたり、お金の管理をしていた他の相続人に問い合わせてもそんな大金はないと言われることが大半です。
また調査しても明確な証拠は見つからないことがほとんどです。被相続人が生前、公言していたりしていても、実際にそんな大金がないことがほとんどと思われます。
あるいは、一時的に大金があったとしても、様々に使われたり、貸していても貸し倒れになったりして、死亡時には残っていないと言うこともあるかもしれません。
いずれにしても証拠がなければ結局、遺産として土俵に上げようがないですから、実際は分割の対象にならないでしまうことも現実あるのかもしれません。
ただ、預金として管理されていたものについては金融機関の預金の履歴がありますから、その出し入れを調査することはできます。あまりにも古いものは金融機関もデーターを破棄するようですが、概ね10年くらいは遡って調査が可能なようです。このような場合は銀行から取引履歴を提出してもらい、まとまった額の払い戻しがあれば、その払い戻し請求書の写しを提出してもらうなどして、その筆跡などから、払い戻しに行った人物を推測することは可能です。
当事務所で扱かった同様の事例で、払い戻しをしたと思われる他の相続人に対し、訴訟提起し、返還をもとめた案件がありました。
被相続人から頼まれて払い戻しに行ったが、被相続人本人に渡したとか、前に立て替えていたものがあったので、その返済に充てたなどと主張していましたが、結局、請求額の内のある程度の金額を返還してもらうことで解決しました。
原則は、相続開始時に被相続人に帰属していたものが遺産になるわけですが、現金や預金の形で残っていなくても、以前に被相続人から一部の相続人に、あるいは第三者に対し金銭の移動があったものについては、貸し付けしたものとか、預けたものとか、債権として遺産になるものがあり得ますから、可能な限り調査することが必要です。
小林 塁
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