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相続手続-相続財産調査を行った後、相続手続を行った事例

事案の概要

以前に当事務所で相続事件を解決した方のご紹介でいらっしゃいました。

お父様が亡くなった後の、ご兄弟間での遺産分割手続をご依頼されました。

遺産の内容については大まかにわかっており、また大まかな兄弟間の分け方も決まっているものの、具体的な方法が分からなかったり、預金の解約や不動産の名義変更などの手間もかかることから、相続手続を当事務所に依頼されました。

 

当事務所の対応

相続手続としてお受けする事件は、紛争性のあるものではなく、遺産分割の内容自体は、相続人の方でお決めいただきます。

まず、当事務所にて、預金の残高証明や不動産の名寄帳を取得するなどの財産調査を行った上、それを踏まえて遺産分割の内容を決めていただきました。

決まった分割内容をもとに、当事務所にて遺産分割協議書を作成したのち、預金の解約手続や不動産の名義変更などの相続手続を行いました。

 

担当弁護士の所感

紛争性のない相続であっても、遺産が複数ある場合には、戸籍の収集や財産の調査、実際の解約や分割手続など大変な手間がかかってしまいます。また、その際に不手際があった場合には、他の相続人に不信感を持たれ、余計な紛争に発展してしまうおそれもあります。

当事務所では相続手続のご依頼もお受けしていますので、相続手続について不安を感じた場合には、是非ご相談ください(担当 小林)。

作成日2023年4月24日

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