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相続放棄-相続人全員について放棄を行った事例

事案の概要

被相続人は会社を営んでいましたが、お亡くなりになり、被相続人の母と被相続人のご兄弟が相続人となりました。

被相続人が会社を営んでいたことから、相続放棄をするにあたっても、債権者や債務者から多数の問い合わせがあることが想定され、そういった問い合わせに対して適切な対応ができるか不安であったことから、そういった対応を含めて、相続放棄を依頼されました。

 

当事務所の対応

被相続人の会社の決算書等から、被相続人の会社の取引先等に被相続人が死亡したことを知らせるとともに、相続人が相続放棄をすることを伝え、問い合わせに対応しました。

並行して、被相続人や相続人の戸籍を当事務所にて収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

 

担当弁護士の所感

相続関係が簡単であれば、ご自身で相続放棄をすることもできますが、そうでない場合には、相続放棄の申述期間である3か月以内に戸籍を収集し、相続放棄の手続をとるのは難しい場合もあります。

また、単純に相続放棄をするだけではすまない事案、例えば本件のような事案や、遺産に不動産が含まれており、そのまま放置するわけにはいかない事案もございます。

そういった場合には、ぜひ当事務所にご相談されることをお勧めします(担当 小林)。

掲載日2023年4月22日

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