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遺産分割- 不公平な内容で一方的に遺産分割が進められていた中で、当事務所 が代理人として協議し、不必要な不動産の取得を拒み、法定相続分に相当する代 償金を取得した事例

事案の概要

親が死亡し、子どもたちが相続人でした。相続人の一人が親と同居していたことから、
自分に有利なように遺産分割の話を一方的に進めていました。
具体的には、6000万円相当の遺産のほぼ全てを相手方が取得しようとしていたのです。
他の相続人の方が、このままでは自分が何も取得できず、不利な内容になってしまうということで、
当事務所にご依頼されました。
なお、相続財産の大半が農地という特殊な事情がありました。

当事務所が行った内容と結果

当事務所が依頼を受けてすぐに、他の相続人に通知文を送り、財産内容の開示を求めるとともに、
法定相続分で算定した代償金を支払うことを内容とする遺産分割を求めました。
相手方はこれに強く反発してきたことや、相手方が依頼した代理人が全く協議を進めようと
しなかったため、遺産分割調停の申立てをしました。
調停の中で、相手方は、自分たちが不必要な不動産を当方に対して分割するような提案をしてきました
が、これを強く拒否し、法定相続分で算定した代償金(約1000万円)を支払うよう求めました。
最終的に、調停の話し合いの場に裁判官が参加し、裁判官が当方の主張の合理性を理解してくださり、
当方が提案した遺産分割案に相違ない内容で遺産分割調停が成立しました。

担当弁護士の所感

兄弟姉妹間の関係性や両親と同居していたか否かなどにより、
遺産分割を誰が主体的に進めるのかが変わってきます。
依頼者の方は、もともとは0円あるいは少額の財産しか取得できないという、
とても不合理な対応をされていました。
当事務所が介入することにより、法定相続分による遺産分割を実現し、
また、不要な不動産の取得を拒むことができ、大変良かったです。
(担当弁護士 五十嵐勇)

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