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遺留分-交渉にて遺留分侵害額の満額の支払いを受けた事案

事案の概要

被相続人には、3名の子がおり、2名が依頼者、残りの1名が相手方でした。
被相続人は遺言を残しており、依頼者らにも一部遺産を相続させる内容のものでしたが、
それで遺留分に足りるものかと不安に思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所にて遺産の調査を行い、遺留分侵害額を算定したところ、被相続人の遺言は
依頼
者らの遺留分を侵害するものでした。そこで、相手方に対し、内容証明郵便により
遺留分侵
害額の請求を行い、若干の交渉を経て、当初計算した請求額どおりの支払いを
受けることが
できました。

 

担当弁護士の所感

訴訟にならず交渉の段階において、遺留分侵害額の全額の支払いを受けることができたのが
本事案のポイントだと思います。

遺留分は相続人の最低限の取り分として法律上保障されたものであり、それを侵害する
遺言や生前贈与に対しては、遺留分侵害額請求が可能です。
法律上、遺留分侵害額請求は強い権利として保障されているため、遺留分侵害額請求に対
して
反論することは容易ではありません。

侵害額の算定は難しいものではありませんので、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害
されている
と感じられたら、是非ご相談いただけばと思います。
(担当弁護士 小林塁)

掲載日2023年6月1日

 

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