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遺産分割調停-生命保険の受取人変更、不動産評価が問題となった事例

事案の概要

父親が亡くなり、相続人は、妻・子・前妻の子(2人)の合計4人
相続財産は、多数の不動産・預貯金・有価証券等、総額約2000万円

ご依頼の経緯

前妻のお子様たち2人から、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てがあったため、被相続人の奥様とお子様からご依頼をいただくことになりました。

当事務所の活動

被相続人がお亡くなりになる直前に、生命保険の受取人名義を、ご自身から奥様に変更していたことから、受取人変更の有効性などが問題になりました。
当方からは、書類作成の状況や署名の方法などの細かい事実を説明し、手続きが有効であることを主張しました。


相手方からは、被相続人の生前、貸したお金がある、被相続人のために立替えた費用があるという主張がされていたため、貸し付けや立替えを裏付ける客観的資料について検討しました。


不動産の評価額が争点になりました。当事務所の依頼者が不動産を全て相続し、相手方に代償金を支払う方向で解決を検討していたため、不動産の評価を低く見積もる根拠を主張しました。

担当弁護士の所感

被相続人の生前に、相続人の一部が立替えた費用や、被相続人からもらったものなど、双方が特別受益を細かく主張した場合には、解決までに長期間かかってしまうこともありますが、当事者双方がお互いに譲歩の姿勢を見せたため比較的短期間で解決することが出来ました。


本件は、当事者双方に弁護士が代理人として就いていた事案であり、双方の弁護士がそれぞれの依頼者と十分な意思疎通を図って信頼関係が築けていたことも、早期解決に至ることができた理由だと思います。(担当弁護士 江幡 賢)

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