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遺産分割調停-調査の結果、相手方が被相続人から生前贈与を受けていることが判明したため、贈与分を相手方の特別受益として遺産分割を行った事例

分野:遺産分割調停
依頼者:60代
トラブル相手:依頼者の姉
エリア:新潟市

 

事件の概要

依頼者とその姉は、亡くなったお母様の遺産を2分の1ずつ分割することに合意し、分担して不動産の売却や預金の払い戻しなどの手続きを行ってきましたが、全ての手続きが完了した段階で、姉と連絡が取れなくなりました。

依頼者の手元には不動産を売却したお金しかなく、その他の遺産は全て姉が管理している状況でした。

姉と連絡が取れず、遺産分割が進められない状況に困った依頼者は、当事務所に相談に来られました。

交渉の経緯

依頼を受けた後、お母様の預貯金の取引履歴を取り寄せたところ、2000万円を超える使途不明金があることが判明しました。

生前、お母様の預貯金を管理していた姉に対し、使途不明金に関して尋ねましたが、明確な回答がなかったため、調停を申立てることとしました。

調停でも姉に対して使途不明金に関して尋ねたところ、姉は使途不明金の一部(1000万円超)について、お母様から贈与を受けたことを認めました。

贈与分を姉の特別受益とした上で、それぞれの取得分を計算したところ、姉の取得分は姉が管理している遺産よりも少ないことが判明したため、差額を依頼者に支払うよう請求しました。

結果

姉が管理していた遺産の内、約1600万円を代償金として姉が依頼者に支払うとの内容で調停が成立しました。

担当弁護士の所感

相続人が被相続人から多額の金銭を贈与されるなどの特別の利益を受けていた場合には、相続発生時に特別受益分を一旦遺産に引き戻して遺産分割が行われます。

しかし、特別受益は、相続人または被相続人が外部に言わない限り、発覚しないこともあります。

今回は、被相続人の預貯金の取引履歴から多額の使途不明金があることが判明したことがきっかけで、特別受益の存在が明らかになりました。

(担当弁護士 江畑博之)

掲載日2022年12月7日

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