遺産分割協議-交渉により早期に遺産分割協議を成立させた事例
事件の種類
遺産分割協議
事件の概要
弊事務所にご依頼いただいたときには、すでに不動産及び預貯金の調査等をご自分でなさっていましたが、当方の依頼者と相手方との関係性が疎遠になっており、当事者だけでは全く遺産分割に関する協議が行うことができない状態でした。
そこで、弊事務所が遺産分割協議を代理して行うこととなりました。
方針
まずは相手方と連絡をとり、遺産分割協議の場を設けようとしました。
しかし、相手方は仕事の都合などを理由に協議に応じようとせず、なかなか具体的な話し合いを行うことができませんでした。
その後、調停の申立てを準備しつつも、当方から繰り返し連絡をとっていましたところ、ようやく相手方が協議に応じる態度をみせました。
弊事務所と相手方とで協議を行い、分割の内容や墓地に関する取り決め等を行うことに成功しました。
そして遺産分割協議書を弊事務所及び関連事項の覚書を作成し、双方が署名押印し、物品の引渡し等をお手伝いし、事件処理が終了しました。
解決までの期間など
当方から相手方に対して受任の通知を送ってから解決まで約9か月(その内、実際に協議を行ったのは最後の4か月)を要しました。
担当弁護士の所感
この事件は相手方が遺産分割協議に応じようとしなかったため、当事者どうしでは話し合いにならないというものでした。
弁護士が介入することでその協議が前進したことは非常に良かったと思います。
また、遺産の分け方以外の取り決めまで行うことができたことは、今後の紛争予防という意味でも有意義だと考えられます(担当弁護士 五十嵐)。
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五十嵐 勇

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