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遺産分割調停-代償金を支払うことなく遺産を全て取得できた事例

分野:遺産分割調停
依頼者: 50代 被相続人のお子さんAさん
トラブル相手:ご依頼者の姉Bさん、ご依頼者の兄の配偶者Cさんとお子さんDさん
遺産の種類:不動産(自宅・田畑・山林)、出資金(数十万円)
遺産額:約1000万円
エリア:新潟市内

相続関係図

事案の概要

ご相談があったのは、ご依頼者様のお母様が亡くなり、遺言もなく遺産分割協議が必要になったためでした。

他の事案と異なるのは、お母様が亡くなる10年前にお父様も亡くなっており、その遺産分割が未了であったため、お父様とお母様同時に遺産分割を進める必要があったことでした。

お父様が亡くなった後、お父様名義のまま、お母様が自宅に住み続けられていました。Aさんのお兄様と配偶者Cさん、お子さんのDさんも同居していました。

その10年後、お母様が亡くなられました。また不幸にもご依頼者のお兄様もそのあとすぐに亡くなられ、Cさん・Dさんが転居することになり、Aさんの実家が空き家になってしまいました。

空き家になった実家やその周辺の田畑の管理をどうすべきか悩み、Aさんがご相談に至りました。

Aさんとしては、相続人の中で実家の近くに住んでいる人が自分しかいなかったことから、自分が不動産を管理していくしかないと思っていました。不動産を共有することは後々のことを考えると好ましくはないため、遺産となる不動産全てを自分が単独で取得したいと思っていました。しかし、他の相続人に代償金を支払うことは難しかったため、他の相続人には相続を放棄してほしいと考えていました。

交渉の経過

まずは遺産の概要が把握できていなかったため、相続人と相続財産の調査を行いました。

不動産の所在地、固定資産税評価額が分かり、遺産の全容を把握することができました。

お母様の預貯金が数百円しか残っていなかったことが不自然であったため、調べたところ不自然な預金の引き出しが見つかりました。

また、亡くなったお母様が亡くなったお兄様名義の保険の保険料を支払っており、その保険金をCさんとDさんが受け取っていたことが分かりました。

保険金や預金の引き出しについて、当事務所からCさん、Dさんに質問状をお送りしました。しかし回答をいただくことはできませんでした。そのため、調停を申し立てることになりました。

調停では、Cさん、Dさんはお母様が保険料を負担していた保険金を受領したことは認めたものの、使途不明金については関与していないと主張されていました。そのうえで、当初Cさん、Dさんは自宅不動産を相続しないかわりに、代償金の支払を求めてきました。

当事務所としては、多額の保険金を取得していることからも支払を拒否したところ、CさんDさんは自分の相続分をBさんに全て譲渡されました。

ここからはBさんとの協議になりました。

Bさんに、遺産の殆どは不動産であり、不動産の管理にも費用がかかることを説明したところ、Bさんは相続を放棄することを受け入れてくれました。

以上で調停を成立させることができました。

結果

希望通り、依頼者は代償金を支払うことなく、遺産を全て取得することができました。

担当弁護士の所感

遺産の殆どが不動産という場合、代償金の支払が必要になることが多いです。しかし代償金が多額になると、支払うことができないケースもあります。

また、今回の場合、ご依頼者様は自分の自宅があるため、実家を取得しなくても支障はありませんでした。ただ、他に実家や周辺の田畑の管理をすることができる人もいなかったため、遺産分割により、自宅を含む不動産を取得することになりました。核家族化が進む現代においては、このような状況になることが少なくありません。

本件では、不動産の管理には手間もお金もかかることを他の相続人にきちんと説明することができたことから、代償金の支払いを受けることなく、相続の放棄を受け入れてもらうことができました。

(担当弁護士 江畑 博之)

 

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