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特別縁故者-特別縁故者として、被相続人の財産から7000万円の財産分与を受けた事例

依頼者属性 70代 男性 会社員

 

事案の概要

依頼者は、近所に住む親戚の被相続人と仲が良く、医療機関への送迎や福祉施設との契約にあたって身元引受人になる等の交流がありました。

被相続人は多額の財産を所有していましたが、配偶者や子供もおらず、また兄弟もいませんでした。

被相続人は生前、依頼者に対し、自分が亡くなったら自分の財産全てをあげるので受け取ってほしいと話していましたが、遺言を残すことなく、お亡くなりになりました。

被相続人の財産を取得するための方法について相談するため、当事務所にご来所されました。

 

弁護士の対応

被相続人の財産を取得するために特別縁故者(とくべつえんこしゃ)の財産分与制度(この制度についての詳細はこちら)を利用することとし、まずは相続財産管理人の選任申立を行いました(相続財産管理人の詳細はこちら)。

相続人財産管理人が選任された後、当事務所が代理人となって特別縁故者の財産分与の申立てを行いました。申立てにあたっては、依頼者が生前、被相続人の入院や施設への入居の手続きをしてきたことや入院時の身元保証人になったこと等、依頼者が被相続人と関係が深かったことを資料を提出した上で説明しました。

その結果、被相続人の財産の約8割にあたる7000万円を依頼者が取得する(分与する)との決定がくだされました。

 

担当弁護士のコメント

特別縁故者の財産分与制度は、被相続人に相続人がいない場合に、被相続人の療養監護に努めるなど、被相続人と関係が深かった人が被相続人の財産を取得する方法です。

上述したとおり、この制度はまず相続財産管理人の選任を申し立てる必要があり、全ての手続きが完了するまで時間を要します。

また、特別縁故者として裁判所に認めてもらうためには、被相続人との関係を示す資料を提出した上で、説明を行う必要がありますので、専門的な判断が必要となります。

特別縁故者の制度を利用することを検討している場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

(担当弁護士 江畑博之)

掲載日2023年6月1日

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