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当事務所が遺言執行者として遺言書の内容を実現した事例

事案の概要

過去に当事務所が公正証書遺言のサポートをさせていただいた方がお亡くなりになられました。
その遺言書には、当事務所が遺言執行者となることを定めてい
たため、当事務所が遺言執行者に就任しました。

まず、当事務所から相続人の皆さんに対して連絡文を送付し、遺言書があることをお知らせし、
相続人同士でトラブルにならないように連絡をしました。


並行して、
当事務所がこの被相続人の遺言執行用の口座を開設し、その管理状況
が明確になるようにしました。
遺言書にしたがって、被相続人名義の預貯金を解約し、遺言執行者用の口座に入
金をして管理をします。

また、被相続人名義の不動産がありましたので、この所有者を変更する登記手続きを行いました
(不動産の名義変更は司法書士だけで
はなく、弁護士も行うことができます)

そして、
財産目録を作成し、相続財産の内容や当事務所の行った遺言執行業務状
況を相続人に連絡しました。
全ての相続財産について遺言書に従った名義変更等を行い、当
事務所の業務は終了となりました。

担当弁護士の所感

遺言書で弁護士を遺言執行者と定めることで、その遺言執行者である弁護士が預貯金の解約や不動産の
名義変更、亡くなる前の施設や医療機関への支払い等
を対応することができます。

そうすることで、相続人の方が、他の相続人とのやり取りを行わずに済みますし、面倒な手続きを全て
弁護士に任せることができ
ます。相続のトラブル回避のために、遺言はとても有効です。

遺言に興味がある
方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2023年6月12日

 


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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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