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【解決事例 遺産分割】海外在住の依頼者から依頼を受け、不動産等を売却した事案

依頼者は海外に在住で会ったところ、新潟県内に住む父親が亡くなり、相続が発生しました。遺産としては、父親名義の不動産と預貯金等がありましたが、住宅ローンが残っていたため、支払いが滞った状態となっていました。
父親は、遺言書を作成せずに亡くなったため、預貯金を解約するにしても、不動産を売却するにしても、相続人全員の合意が必要となりました。しかしながら、相続人らの中で意見が異なることや、依頼者が海外に在住であったため遺産分割協議を進めることが難しかったことから、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所の対応

担当弁護士は、相続人らとの間で遺産分割の話し合いを進めようとしましたが、相続人間での意見が対立し、なかなか遺産分割協議がまとまりませんでした。その後、遺産分割調停を経て、ようやく、不動産を売却することに相続人全員が合意しました。
当事務所が紹介した不動産業者さんの協力を得て、不動産を売却し、その売却代金で住宅ローンを完済することができました。
そして、残った預貯金の分割について改めて協議し、遺産分割協議が完了しました。

担当弁護士の所感

相続人の間で、遺産分割の意見が対立することは多々あります。遺産分割事件は、長年にわたる親族間の感情が絡むことも多く、単純にお金の計算では割り切れず、予想以上に紛争解決まで時間を要することもあります。
特に、本件は、依頼者が海外在住であったため、相続人同士での直接のやり取りが難しい事案でした。
また、預金の解約は、不動産売買や登記手続きには、一般的に印鑑登録証明書が必要になりますが、海外在住の方には印鑑登録証明書がないため、サイン証明を取得していただく必要があります。
遺産分割手続は交渉内容も手続きも複雑になることが多いため、お困りの場合には、遺産分割手続に精通した弁護士にご依頼になることをお勧めいたします。(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2024年3月14日

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