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【財産(負債)調査 被相続人の負債(借金)の有無を信用情報機関への開示請求で調査した結果、負債がないことが判明したため、安心して相続した事例】

依頼者属性 50代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の父でした。
依頼者の母は既に他界されており、ご兄弟もいらっしゃらないため、相続人は依頼者一人でした。
依頼者は、預貯金や株式といったプラスの財産(積極財産)についてはある程度把握されていたものの、借金などの負債(消極財産)の有無については把握できていませんでした。
仮に多額の負債があった場合、唯一の相続人である依頼者がその負債を返済することになります。
そのため、相続放棄をするか単純承認(相続)するか判断するにあたり、まずは負債の有無を正確に調査・確認したいとのご要望で当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

弁護士の対応

依頼をお受けした後、弁護士が代理人として代表的な3つの信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に対し、被相続人の信用情報の開示請求を行いました。
調査の結果、被相続人には対象機関における負債が一切存在しないことが判明したため、依頼者は安心して相続手続きを進めることを選択されました。

担当弁護士のコメント

被相続人の負債を調査する際、自宅に残された契約書などの書類や、債権者から届く督促状などの郵便物から確認する方法もあります。
しかし、必ずしもすべての負債について書類が残っているとは限りません。
そのような場合、信用情報機関に信用情報の開示をする方法が非常に有効かつ一般的です。
信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容、利用・支払い状況、借入残高などを記録した個人情報を差します。
そして、信用情報機関とは、これらの個人情報を保管している機関です。
代表的な信用情報機関としては、以下の3つです。
①CIC 主な加盟会社:クレジット会社、信販会社
②JICC 主な加盟会社:消費者金融、貸金業者
③KSC 主な加盟会社:銀行、信用金庫、信用組合
これらの信用情報機関はいずれも郵送等での開示請求が可能です。
相続人本人から請求を行うこともできますが、相続手続きや調査に不安がある方、あるいは手続きに時間を割けない方は、弁護士に代理人としての調査を依頼することをお勧めいたします。
(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2026年8月20日

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