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弁護士費用が追加でかかることはありますか。

委任契約書に記載のない追加料金をいただくことはございません。

示談交渉ではお話しがまとまらずに調停や訴訟へ移行する際や,上級裁判所に控訴,上告を する場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが,その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き,ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致しますので,ご安心ください。

また,事件終了時には,着手金と別途,獲得できた経済的利益に応じて報酬金をお支払頂きますが,これについても委任契約の際に説明させて頂き,委任契約書に金額の算定方法を明記しております。

詳しくは,弁護士費用のページをご覧下さい。