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FAQs

不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない

長男がもともと両親と同居しており、そのまま実家の跡取りとして自宅土地建物の所有権の取得を希望する場合があります。 もっとも、長男が代償金を支払うだけの現金、預貯金を保有していないケースも考えられます。 このような場合、あえて不動産を他の相続人が取得することとし、使用貸借契約を締結して、長男の居住を認めるという方法もありえます。 また、同居していた長男が、被相続人の生前に多額の贈与 続きを読む

自宅不動産を取得したいけれど、他の相続人へ多額の代償金を払いきれない

不動産を取得する場合、その相続財産全体に占める割合が大きく、他の相続人に対して代償金を支払わなければならない場合があります。この場合はいくつかの注意をしなければなりません。 その不動産評価額は適正なのか? 自宅土地建物については、その所在する地域にもよりますが、固定資産評価額等を基準として協議をします。もっとも、その不動産が地方にあるため、実際に取引した場合の価格が固定資産評価額を下回る場合も 続きを読む

遺産の中に市街化調整区域が含まれ、提案された評価額に納得いかない

遺産分割では、不動産の評価にあたりどのような基準を用いるのか問題となるケースがあります。 固定資産評価額 多くのケースで用いられている基準は、直近の「固定資産評価額」を用いる方法です。固定資産評価額は固定資産税の基準となるものであり、公的な基準といえます。毎年地方自治体から送付される固定資産税の納税通知書にも記載されていますし、「名寄帳」にも記載されているため、容易にその評価額を知ることができ 続きを読む

賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい

賃料収入が誰に帰属するのか(誰が取得できるのか)は被相続人が亡くなる前後で区別しなければなりません。 被相続人の生前に受領した賃料は、死亡時に存在するものが相続財産となります。そのため、相続人全員で分割を協議しなければなりません。 他方で、被相続人の死亡後遺産分割成立前に発生した賃料債権については、各相続人が法定相続割合にしたがって、当然に取得することになります。「当然に」というのは、 続きを読む

共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、それを取得したい

相続財産の中には、ご実家の土地建物以外に、アパートやマンションなどの収益物件が含まれている場合がございます。 ご実家に住んでいない相続人の立場からすると、ご実家の権利を承継しても売却ができないため、あまり承継したくないと思われる方が多いかと思います。 もっとも、アパートやマンション等の承継を希望される場合には、いくつか注意しなければならないポイントがございます。 収益物件の評価額が高 続きを読む

不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいですがやり方が分からない

被相続人名義の不動産は、被相続人がお亡くなりになられたと同時に、相続人にその所有権(共有持分権)が承継されます。この権利の承継は法律上の話であるため、目に見えるわけではありませんし、自動的に登記簿上の所有者の名義が変更になるわけではありません。 相続人が複数人いる場合は、「共有」という状態になります。 「共有」の不動産を第三者に売却するときは相続人全員の同意が必要です(民法251条)。 続きを読む

解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?

ご依頼いただく内容,相続人の人数,相続財産の種類や量,すぐに相続人間で合意ができるか否か等によって解決までの時間は異なります。 案件に応じて異なりますので,ご相談の際に弁護士へお尋ねください。 続きを読む

被相続人の財産がまったく分かりません。財産調査をお願いすることは可能でしょうか?

可能です。 「相続調査パック」のサービスにより定額の弁護士費用で調査が可能です。ただし,調査の範囲につきましてはご相談の際にお聞きした上で行います。 続きを読む

遺産分割協議の相談だけでなく、相続税や相続登記の相談をすることもできますか?

可能です。 相続税が関係する相談で税理士の同席が必要な場合は調整いたしますので、事前にお知らせ下さい。 実際の相続税申告や登記手続につきましては,弊事務所と連携している税理士や司法書士をご紹介させて頂きます。 続きを読む

弁護士費用の見積もりは可能でしょうか。

可能です。 お話しを伺った上で,想定される対策を検討し,対策,手続に応じたお見積りを致します。 続きを読む