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不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいですがやり方が分からない

被相続人名義の不動産は、被相続人がお亡くなりになられたと同時に、相続人にその所有権(共有持分権)が承継されます。この権利の承継は法律上の話であるため、目に見えるわけではありませんし、自動的に登記簿上の所有者の名義が変更になるわけではありません。

相続人が複数人いる場合は、「共有」という状態になります。

「共有」の不動産を第三者に売却するときは相続人全員の同意が必要です(民法251条)。売却代金については、その売却に要した費用や不動産業者に支払う仲介手数料を控除して、相続人全員で分配します。

この分配の割合は法定相続割合にしたがって行います(相続人間で法定相続割合と異なる割合で分配するということを合意することは可能です)。

共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

  • (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
  • (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
  • (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
民法第二百五十二条~第二百五十三条
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