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自宅不動産を取得したいけれど、他の相続人へ多額の代償金を払いきれない

不動産を取得する場合、その相続財産全体に占める割合が大きく、他の相続人に対して代償金を支払わなければならない場合があります。この場合はいくつかの注意をしなければなりません。

その不動産評価額は適正なのか?

自宅土地建物については、その所在する地域にもよりますが、固定資産評価額等を基準として協議をします。もっとも、その不動産が地方にあるため、実際に取引した場合の価格が固定資産評価額を下回る場合もございます。場所によっては、売却が困難である可能性もあります。特に、新潟のような田畑が多い地域では、そもそも買い手がつかない場合もございます。

そこで、地元の不動産業者等を活用し、査定を依頼することも考える必要があります。このような適正な評価額を判断した上で、相続財産全体に占める割合を検討してみることも大切です。

配偶者居住権の活用

父が亡くなった場合に、同居していた母が実家に居住を継続する場合多くございます。かりに、母に不動産の所有権をまとめようとすると、母が取得する相続財産の大半が自宅土地建物が占めてしまうことがあります。

そうすると、母の今後の生活に必要な現金や預貯金を確保することができません。

そこで、母が取得するのは、自宅土地建物の所有権ではなく、配偶者居住権とすることも選択肢の一つです。この場合、所有権は子などが承継することになりますが、配偶者居住権の方が所有権よりも評価額が低くなるため、相続財産全体に占める割合を下げ、預貯金などを取得できる余地が高まります。

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